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学生バイトの年末調整、確定申告についてです。 現在3つアルバイトを掛け持ちしています。 ①アルバイト22万円 ②アルバイト40万7千円 ③業務委託塾講師32万円①のバイト先で、扶養控除等申告書を提出しました。 ①のバイト先からは所得税が引かれているようですが、②のバイト先からは税金は引かれていません。 そもそも②はアルバイト契約ではない、ということなのでしょうか? また、①で年末調整をしてもらう予定なのですが、一番給与の少ない会社で年末調整でも構わないのでしょうか? よろしくお願いします。
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①で所得税が徴収されてるなら年末調整の対象外でしょう。 年末調整の対象なら、月8.8万円以下の給料なら非課税ですから、徴収するというのは日雇いバイトとしての雇用契約なので年末調整は対象外でしょう。 月8.8万円以上なら話は別ですが。 ②は日雇いバイトなんかに手間をかけたくないから所得税を徴収しないだけ。 いずれにしても掛持ちですし業務委託も有るので確定申告が必要です。 質問者は年末調整の事は気にする必要は無いのです。 源泉徴収票さえ貰えればいいのです。
良いでしょう。確定申告は必要です。
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