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管理職も年5日間の有給休暇の取得が義務となっていますが、何か意味があるのでしょうか? 平日に有休とっても結局は、休日出…

管理職も年5日間の有給休暇の取得が義務となっていますが、何か意味があるのでしょうか? 平日に有休とっても結局は、休日出勤や時間外勤務を増やしてカバーする事になります。逆に迷惑で放っておいて欲しいのですが、適用を除外する方法はないでしょうか? この1年の実態としては、勤務記録上の取得は5日ですが、実際に休んだのは丸2日のみです。1日は忌引きを有休に変え、2日は自宅で仕事をせざるを得ませんでした。 誰しも知っている大企業の中間管理職ですがこんな状態です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    適用を除外することはできません。違反すれば罰則が課せられるだけです。 まぁ、義務があるのは企業であって、有給を取る取らないは個人の自由ですが、だからと云って放置すれば企業が罰せられることになるので。

  • 残念ながら年5日の取得を免除する方法はありませんね。年休を取れば休日出勤等が増えるという状況を改善するしかないですね。

  • 年次有給休暇の年5日労働者の取得義務ではありません。年5日未達な管理職にこの日は年次有給休暇で休めと管理職の上司が声をかける使用者義務です。声かけしなかった管理職上司が刑事処罰されます。 別にやすまない管理職自身配下の部下の面倒見ればいい(休めと声かけ)のであって、自身の休暇消化日数放置でかまいません。繰り返しますが、労働者の休む義務ではないということです。 ここは管理職上司が、休んでない管理職に明日は休めと彼の面前で毎日唱えつつければいいのです。

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