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労働に関する法律に詳しい方、ご教示ください! 前年度の成績に基づいて与えられた特別有給休暇が、退職の予定を理由に取…

労働に関する法律に詳しい方、ご教示ください! 前年度の成績に基づいて与えられた特別有給休暇が、退職の予定を理由に取り消されることに違法性はないのでしょうか?私が務めている会社では、前年度の成績に応じて5連休の特別休暇を取得できる制度があります。 ただしその条件に、取得年度に退職の予定が無い者という定めがあります。 私は前年度の成績に基づき今年度この特別休暇の対象となったのですが、6月頃までに転職を予定しており、早いうちに退職の予定を伝えたいと思っています。 ただ、この特別休暇を使えないのも勿体ないと感じ退職を伝えるタイミングを迷っています。 そこで質問なのですが、そもそも前年度の成績に基づいて与えられた報酬としての休暇が、今年度の退職予定により抹消されることは法的に問題ないのでしょうか? 何かしらの判例などがあるのであれば、それをもとに交渉してみたいと考えています。 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    休暇と休日の違いをご説明します。 休暇とは 元々労働の義務があった日を労働を免除している日を言います。 休日とは 元々労働の義務がない日を言います。 よって、休暇は法令的には付与しなくても良い、という事になります。 また、今回の特別休暇は法定外(育児や介護以外)の休暇となります。 よって、会社が任意で対象労働者の範囲、付与要件を定めて良いことになります。 よって、会社が就業規則で定めた付与要件に合致していないのであれば、付与されないことになります。 また、特別休暇は任意で定められることから、有給・無給どちらでも法的には問題ありません。 上記の事から、会社側には非がないかと思います。 年次有給休暇に関しては全く話が違くなるので、退職前に しっかりと使用してください。

  • 法定有給休暇なら、当然に違法ですが、 会社が就業規則に定めた所定休日で、その運用についてあらかじめ就業規則にて明確に示してることに、何ら違法性はありません。 これが、一旦付与された後に、退職の申し出や、異動を断ったからなどと個人の都合に対して、後付けで、やっぱり取り消す!とかなら法定で争えば勝てるかも知れませんし負けるかも知れません。あくまでも所定休日ですので、無くても法的には制限しているものでは無いので、会社の言い分に分があると思ったほうが無難かと思います。

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