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残業の休憩時間について質問です。 ある地方の市役所勤務です。まだ2年目で先輩にも聞きづらいので皆さまの知恵をお貸しください。勤務時間 8時30分から17時15分 が原則で普段は残業はありません。 17時15分から19時までの時間外であれば、休憩時間はなしで手当がつきます。 しかし、17時15分から例えば21時まで残業すると、 17時15分から18時までは休憩時間扱いになり、 実施申請では18時から21時まで残業した扱いにならます。 17時15分から21時まで休憩なしでやっても45分休憩した扱いになるのに納得がいかないのですが、どういうことかわかりますでしょうか? 詳しい方、自治体職員の方、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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8時間以上働く人には1時間の休憩。これが法律です。 それ以上の休憩時間を与えてはいけませんという禁止事項はありません。 なので多く与える分には良いのですが、実際はさっさと仕事してさっさと帰りたい労働者には余計な休憩時間は不評です。それこそ昼休みの1時間ですら余計と言う人もいるくらいですから。 ところで、実際は仕事をしているのに…というお悩みですが、そういう時は休憩だというわけですから働かずに寝ていて良いわけです。遊んでいても良いのです。 夕食でも食べに行っても良いです。ちょっと早いですが。 それで叱られたら、働けと言う命令ですか? それなら残業ですね。業務命令で働くので休憩ではなく業務時間になりますね?!と念押ししてみると良いですよ。
単なる「夕食時間」の確保という意味合いでしょう。
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