回答終了
一般職の地方公務員(会計年度任用職員等ではなく,土日祝は休日の一般的な公務員です)をしております。標準報酬月額について教えてください。通常,4~6月の報酬で,9月からの標準報酬月額を定時決定で算出するかと思います。 また,賃金支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算することも理解しております。 その上で質問なのですが, ①2023年4月の場合は,4月16日(日)まで有休を取得した場合(厳密には14日(金)まで)が,支払基礎日数が16日になるのか,あるいは4月24日(月)まで有休を取得した場合が支払基礎日数が16日となるのかどちらになりますでしょうか。 (どちらも土日祝を除いた,勤務日に有休を取得するものとします) ②支払基礎日数が16日となる翌日(4月17日(月)or4月25日(火))から翌年1月まで育児休業を取得した場合,4月~6月は全て標準報酬月額の算定に該当せず,従前(2022年9月改定)の報酬月額が適用されるとの解釈でよろしいでしょうか。 賃金の兼ね合いもあり,産後休暇明けの4月に有休を消化した上で,育児休業を取得する予定ですが,4月は有休を考えて取得しないと標準報酬月額の算定基礎になってしまい,従前の標準報酬月額から著しく金額が低下してしまい,その結果,標準報酬日額を基礎とした育児休業手当金が9月から減額されてしまうと思いますので,質問させていただきました。 いまいち職場に相談しても,なかなか明確な標準報酬月額の回答が得られないため,お教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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いや、「賃金の兼ね合いもあり」とあるけど、そもそも制度的には可能だろうけど「産前産後休暇のあと、年休消化してから育休入ります」って代替職員の確保的には大迷惑(産前産後の代替採用から育休代替採用に移行させられない)では?そのアイディア、人事に相談してます? そもそも現時点で出産予定日を盲信するのも訳がわからない。「仮定の話で日割の給与計算や標準報酬の計算を、質問者を満足させるためだけに行え」ってのはそりゃ明確な話なんて(意味のない給与計算の仕事を増やすなんて)のは出てきませんよ。
公務員だと、 産前産後期間中は「給与」が支給されませんか?
Q①2023年4月の場合は,4月16日(日)まで有休を取得した場合(厳密には14日(金)まで)が,支払基礎日数が16日になるのか,あるいは4月24日(月)まで有休を取得した場合が支払基礎日数が16日となるのかどちらになりますでしょうか。(どちらも土日祝を除いた,勤務日に有休を取得するものとします) A1 有休の取得は支払基礎日数に影響しません。 質問のどちらでも、支払基礎日数が17日以上となります。 4/1~30の30日間から、土日の10日間を除き、さらに欠勤等で給料が減額された日があったらそれを除きます。残った日数が17日未満であれば4月は定時改定の算出基礎となりません。 Q②支払基礎日数が16日となる翌日(4月17日(月)or4月25日(火))から翌年1月まで育児休業を取得した場合,4月~6月は全て標準報酬月額の算定に該当せず,従前(2022年9月改定)の報酬月額が適用されるとの解釈でよろしいでしょうか。 A2 そうですね。 Q3 賃金の兼ね合いもあり,産後休暇明けの4月に有休を消化した上で,育児休業を取得する予定ですが,4月は有休を考えて取得しないと標準報酬月額の算定基礎になってしまい,従前の標準報酬月額から著しく金額が低下してしまい,その結果,標準報酬日額を基礎とした育児休業手当金が9月から減額されてしまうと思いますので,質問させていただきました。 A3 あまり想定されないケースだと思います。 職場ではなく保険者である共済組合に問い合わせるとよいでしょう。
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