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社会保険についいて、お尋ねします。 現在、勤務していただいているあるパートの方に、月に総支給で10万から11万を支払っ…

社会保険についいて、お尋ねします。 現在、勤務していただいているあるパートの方に、月に総支給で10万から11万を支払っています。 社会保険は現在未加入で、扶養に入っておられます。年間130万の収入が見込める状態であるならば、社会保険に加入すべきというのはわかっているのですが、年間130万は月額108333円ですので、本当に微妙なところです。 自分で調べたところによると、130万を超えると、夫の扶養から外されてしまうということでした。会社としては、パートの方に国保あるいは国民年金を個人で支払ってもらうようになることは避けたいと思っていますので、夫の扶養から外されるのであれば、厚生年金、健康保険に加入してもらおうとは思います。 ただ、経費として抑えることができる部分は押さえたいというのも本音ですので、何とか夫の扶養から外されないようにしていきたいとも思っています。 つまり、どういう調査によって、130万の収入があると認め、扶養から外すという手続きになるのかということが知りたいのです。 単純に、月額108333円を超えればアウトとなるのか。それならば、それはどういう調査によって知ることができるのか、ということです。扶養に入った後、扶養者の収入状態を把握するような調査があって、扶養から外すというという手続きがあるのでしょうか。 こちらとしては、微妙なラインにおられるので、線引きをはっきりと把握して、超えるなら超える、超えないなら超えない、といったその状況にあった一番良い勤め方をしていただきたいと思っています。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

補足

週30時間のときもあれば、それ未満の週もあります。同様に、月換算をして、正社員の3/4を超えている月もあれば、そうでない月もあるといった状況です。 まだ、入社されて一年を経過していない状態で、入社時からの年額が130万を超えないようにすると、採用時に条件を通知しました。 給料の判断よりも時間の判断の場合も、どのような判断基準と調査があるか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与の判断はありません。判断基準となるのは勤務時間のみです。 1.1週間当たりの労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上。 2.1ヶ月当たりの労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上。 上記の条件をどちらも満たす場合、加入となります。 ただしこれはあくまで一般的な目安ですので、確実なところは社会保険事務所にお問い合わせください。

  • 扶養家族とか関係なく、就労時間で各種保険の加入が定められてる。 まず、その人の勤務時間を書く様に。

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