解決済み
社会福祉法人 保育所で会計監査についてお聞きします。内部監査2名以外に、公認会計士などの有資格者による外部監査は必要ですか。今までは、外部の経営コンサルや他の保育所にも行って会計に詳しい人(どちらも会計士や税理士ではない)に見てもらっていましたが、それで良いのでしょうか。
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社会福祉法人の規模によります。 社会福祉法に書いてありますが、基本的には、最終会計年度における収益が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人に公認会計士又は監査法人の監査が必要だったはずです。 ただ、この範囲は縮めるはずだったと思います。 私は改正を追ってませんので、詳細は厚労省に聞いたらよいと思います。 念のため書きますが、公認会計士や監査法人の監査は今会計年度に必要となっても、いきなりできません。そのような監査を受けるには準備が必要なので。 よって、監査を受けなくてはいけなくなる2、3年前から公認会計士又は監査法人と監査を受けられる体制を整えることになります。ご参考まで。
ある程度の規模のある法人の場合、顧問税理士を置いているところが多いと思います。そのうえで、毎月、月次として月次監査のような形で一通りチェックしてもらうことがあります。 詳しい人よりは、専門家がいいと思います。チェックの信頼性が違いますし、お金を払うってことは仕事ですからね。
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