解決済み
有識者の方お力添えお願いいたします。。 【相談内容:有給休暇について】 職業:飲食店(正社員) 2022年3月中旬 入社 2022年12月末 退職予定 . .会社の就業規則と厚生労働省のサイトを見る限り入社して半年以上経つので有給休暇が10日あると思います。 10月に会社からの指定で、私の希望日に5日間の休暇(有給)をいただきたので有給の残日が5日のはずです。 12月末で退職する前に残りの5日分有休をいただきたいと上司に相談したところ 「うちの会社は1月から6月に5日間、7月から12月に5日間で休暇を取るの。あなたは10月に5日間休暇を取ったから有給はもうない」 と言われてしまいました。 . . ・このような場合会社のルールに則るべきでしょうか。(就業規則には1-6月、7-12月で分けて取らないといけない等は書いてありません) . ・納得がいかなかったので人事に相談したところ「人事も1年に2回休暇を取るシステムです。上司に確認してください」と言われてしまいました。このルールで残日5日分有休をもらえないのは違法だと思ったのですが、どうでしょうか。 皆様のご回答お待ちしております(T_T)
58閲覧
違法ですね。 有給の取得日(時季指定権)は労働者にあります。 企業側に従業員の有給取得日を決める権利はございません。 ただ一定の手続きを行えば「計画的付与制度」と言うのがあり 企業側で有給の取得日を年間計画で決められる制度がありますが それでも年5日は従業員が自由に取得できる事になっています。 (有給付与日数ー5日=計画的付与可能日数)
法律で規定されていますので、貴方は9月中旬に10日付与されています。 半年で5日などは、無効ですので、全部使えます。 その上司の方に「そのような取得しか出来ない根拠はどこにありますか?あるならご提示ください。ご提示いただければ、労働基準監督署で相談してきます。」と言ってください。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る