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会社に労働基準監督署が来ました。

会社に労働基準監督署が来ました。某住宅メーカーで働いております。うちの会社は、以前労働基準監督署に入られて、タイムカードを導入しました。ですが、労働時間は変わりないので、通常にタイムカードを押していたのですが、残業代が半端なく支給されたことに社長が激怒。仕方なく朝のみ各自社員が打刻して帰りは、帰りの時間が早い私が(大体毎日夕方6:00くらいに)全員分押していました。(ちなみに私は総務です)時間外残業で給与は60時間の残業代が支給されていますが、基本給を減らされただけなので、総支給額は変わっていません。しかし、実際の勤務は、営業社員と、設計社員は朝9:00~夜10:00くらいまで働いています。拘束時間が長いのはもちろんですが、休日出勤しても「タイムカードは押すな」的な圧力があり、誰も押していません。社員が全社で150人ほどいる会社ですが、労働組合もなく、社員一同は泣き寝入り状態です。そんなときに、本社に労働基準監督署が入り、タイムカードの記録と、警備会社の警備時間開始、解除のデータを出せとのこと。経営者陣は、どうゆうことをすると逮捕されちゃうのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    逮捕なんてありません。 これだけサービス残業で何百億の未払い賃金というニュースはありますが、逮捕というのを聞いたことがありますか? 年1人あるかどうかです。 送検するにも、労働者の協力が必要になります。 被害調書を書いてもらう必要があり、監督署と検察庁に何度も来てもらうことになります。 労働者にとっては何の特にもならないのに、時間がかかるので、余程出ないと送検もないですね。 労働基準監督署が入ったのが申告によるものなのか、情報提供によるものなのかによって会社の対応は変わります。 申告によるものであれば、○○さんの未払い賃金に関しての調査であり、○○さんの未払い賃金を支払うようにという是正勧告がでます。 他の人はどうかというと、関係ありません。 情報提供であれば、労働条件の調査であり、全員の分を過去3か月分支払えということになると思いますが、悪質なので過去6か月分になるかもしれません。 前回の是正ができていないので再度の調査ということであれば、再度適正に労働時間の管理をしろという勧告がでます。 実際の時間外労働時間と固定残業60時間分の差額の支払の是正勧告が出ると思います。 まぁアホな会社ですね。 こういう姑息なことをするのではなく、残業が100時間あって、賃金が支払えないのであれば、賃金体系をかえて、100時間の残業代見合いにすればいいだけです。 社労士がいないのか、無能な社労士を顧問につけているのかですね。 社労士が最初からいれば、タイムカードを導入するなんてことはしませんね。 警備会社の記録を出せと言うのはよくありますが、こうなると最後に帰る人が申告したのではないかという疑いがもたれますね。

    1人が参考になると回答しました

  • 2度目で悪質ですから、過去2年分の未払い残業代を、付加金つけての支払命令となるでしょう(労基法114)。タイムカードがなくても、パソコンON-OFFやプリンタ出力時刻の記録が残ってるので、ほぼ確定できます。 36協定が締結届出てなければ立件も視野に、指図を受けたといえ実行者である質問者さんも含め事情聴取、経営者送検も覚悟した方がいいでしょう。ちなみに、業界法でないので業務停止はありえません。

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  • 逮捕はないです。 たぶん、内部告発で労働局が入ったのかも。 労働時間の証明ができれば未払金を支払うよう注意されたり、ただ悪質な偽装や改善がない場合には業務停止になることも…

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