解決済み
初めて質問させていただきます。 労働基準法に詳しい方などいらっしゃったら教えていただければとおもいます。美容室で働いてますが 一昨日12月1日に12月31日いっぱいで閉店すると営業時間がおわってる夜に電話にて連絡がきました。 他店舗への移動はなしでパートタイムの私を含めた従業員は解雇とゆう形です。 これにあたり質問です。 お店の営業は28日までしかありません。私のシフトは26日で年内はおわりになってます。このような状態でも カレンダー通りで30日以内に解雇の通達に当てはまるのでしょうか? シフトが入ってる日数の30日前なのか カレンダー通りの30日前なのか。 有給もなくブラック企業でスタッフとの情だけで働いてた店です。 もしそれが不当の場合は1ヶ月分のお給料の保証など何か交渉の手立てはありますか? あと5年ほど働いてる店ですが 有給を1度も使ったことがありません。有給もうったえる予定ですが 私どもの会社の親元が今年の4月に買収されてまったく違う会社がオーナーになりました。お店の名前はかわってません。オーナーがかわった形です。それでも有給は2年分は請求できるのでしょうか? 残業代未払い問題も、タイムカードをきるのもいつも30分単位で29分とかにきってしまうとその分タダ働きでした。それが毎日だったので そーいったことってこちらの証拠がなければ厳しいですか? パソコンのタイムカードなので私たちの手元にあるのは明細書だけになります。細かい時間実際の勤務時間がわかるのが会社の事務所のみとなります。 長文による質問で誤字脱字、語彙力がなく大変申し訳ありませんが もしお知恵いただければよろしくお願いしますm(_ _)m
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解雇予告は歴日で30日まえですね、休日、就労日に関係ないです >有給休暇を1度も使ったことがありません。 それは 2019年4月の労働基準法の改正による有給休暇の取得が義務化に抵触します。 年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7) 5日未満の従業員がいると会社は罰金の支払いなどのペナルティ このことは 社会人なら常識ですから 質問者もご存知ですよね また、あなたの年休付与日数は勤続年数と1年間の労働日数できまります 詳しくはネット検索してみればわかります ここからは推測ですが 社員に周知した「体」で 法律違反をさけるために 公休日を就労日扱いにして、有給休暇を当てているのではないかと想像します オーナーの件は 契約更新時に継続になっていれば、勤続年数は継続するので、有給休暇は未消化繰越分と新規付与分が保持されているはずですから 12月末までの就労日に 有給休暇を行使することは可能です まさか雇い止めから 再度、新規雇用契約とかにはなってませんよね 残業未払いについては タイムカードのデータ等客観的な証拠がなければ難しいですね
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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