教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

学童保育(児童クラブ)で勤めています。 元教育公務員です。

学童保育(児童クラブ)で勤めています。 元教育公務員です。そもそも学童保育では、法律に基づく祝日に勤務を行い、子どもを預かることは可能なのでしょうか? 法律的に可能かどうか、を教えていただきたいし、保護者の要望でなく、所長の一存で日曜日や祝日を自由に勤務日にできるのか教えていただきたいと思います。 どうしても、日曜日や祝日を勤務日とすることに違和感があります。 宜しくお願いします。

続きを読む

297閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    公立、つまり地方公共団体が設置している学童保育園で公務員として働いている場合は、土日祝日の労働は違法です。 しかし、NPO団体(法人)や一般社団法人、公益財団法人の場合は、違法にはならず、所長の裁量で決まります。 また、県立であってもほとんどが公益財団法人に委託している事が多いため、土日祝の出勤は合法です。

< 質問に関する求人 >

学童(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

学童保育(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる