解決済み
店長が全く使ってくれなかった?意味が不明です。質問者様の有給休暇が何日あるのかは分かりませんが、時季を定めて請求をする。会社に拒否権はありませんから、正当な理由があれば時季変更権を行使する。時季変更権を行使しないのであれば、請求日に休む。有給休暇に使用制限をすることは労基法に抵触をします。本部が増やさなければならない?意味不明です。本部が有給休暇を増やす必要などありません。有給休暇は、労基法39条の要件を満たせば法理で定めた日数付与されます。会社が労働者に付与するものではありません。
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