教えて!しごとの先生
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こんにちは、介護施設の管理者をしています。 シフト制で勤務を組んでいます。

こんにちは、介護施設の管理者をしています。 シフト制で勤務を組んでいます。小さいお子さんをお持ちの方も多く、お子さんの熱での休みが多く重なります。ひどい時には現場2人抜けです。2人ぬければ運営に大きな影響があります。介護配置の法的な基準にも触れます。 勤務時間外夜などに、会社の携帯やメールで明日子供を病院につれていきたいので休みます等の連絡がきていたりしますが、24時間の施設でなく、私の対応も24時間対応ではありませんし、携帯に張り付いているわけにもいきません。 そこで、申し訳ないが、休みが前日に確定した場合には、他の方と勤務を交代するように、直接連絡を取っていただくようにお願いしました。 あまりいい顔はされませんでしたが、、、頻繁に休まれると、他の方への負担や法的な介護配置の基準に引っかかってしまう為、リスクは最小限に留めたいです。休みが重なれば誰かにでてもらわないと運営がいきとどかないし、、当日急にいわれるよりは、分かった時点で早めに変更を伝えて欲しいというのが、変更を相談される側の気持ちと思います。 しかし、、言ってから思ったのですが、時間外、事前にわかっている場合、職員同士で変更を話し合い決めて報告してもらうながれは、、いけないことでしょうか?管理者が全て勤務命令を出すべきで、、違法?なのかな、、?と思ったりしました。 読みづらい文章ですが、教えて頂けるとたすかります。人手不足の介護業界で何かいい案はないかといつも考えております。 また、そういった時(急に職員が休みになった場合)の対処法としていい方法があれば、お知恵を貸してもらえたらと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    福祉関係者です。 シフト管理は難しいですね。 まずは全員出席のスタッフ会等で人員基準について簡単に説明して ①急な休みがあれば他の職員にかわりに出勤してもらう必要がある事 ②どうしても用事のある休日は事前に申し出てもらっておき、急な欠勤者が出た場合は用事のある方には出来る限り代わりの出勤はお願いしない事 ③子供の熱発は仕方ない事であるが、代わってもらった職員の出勤日で自分が休みの日に代わりに出勤してもらい、休日を交換した形で処理する事を基本とする事。 ④人員基準を下回る事があれば処遇改善加算支給要件から外れる為、職員に支払われる手当が減少する事 などは説明の上承諾を受けておくのが良いでしょう。

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  • 交代要員を探す義務までは無いはずですね。 確かな記憶では無いですが代替要員を探させてアウトを食らった判例もあったはずです。 それに加えて職員が個人同士で連絡先を交換するのは構いませんが、連絡網など誰にでも連絡先が分かるようになっている状態は職員であっても個人情報保護法は適応されるので訴えられれば負けますよ。

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