解決済み
市役所のパート、個人事業主の申告は必要か? コロナの影響で自営の個人事業が停滞しているため、現在パートの仕事を始めました。週30時間の市役所でのパートです。期間は8か月限定です。 先日、契約書を改めてみてみると、兼業の有無に無と書かれており、注意書きに「有りの場合、兼業先での就業時間」と言う部分がありました。 別の事業所で働いているわけでなないので、時間に計算することはできませんが、申告しない分に何か不都合がでますでしょうか? 確定申告をしていますので、そこできっちりと申告すれば問題ないよに思いますが、公務員と言う部分がひっかかります。 お分かりの方がいらっしゃればアドバイスをお願いします。
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早急に任命権者の許可をとった方が良いと思います パートと言えども地方公務員です 地方公務員は地方公務員法により兼業禁止の規定があります 地方公務員法 (営利企業への従事等の制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 ただし人事委員会規則により小規模な自営業等は兼業を認められることがあります ただ、認められる範囲であっても許可をとらずに兼業すれば懲戒処分となります
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