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福祉介護職員特定処遇改善加算について教えてください。 1つの事業所において、グループ分けでA、B、Cに分けた場合、…

福祉介護職員特定処遇改善加算について教えてください。 1つの事業所において、グループ分けでA、B、Cに分けた場合、 なんとAとCに該当する職員がいなく、全員Bだけになってしまいました。この場合は、全員Bということで、均等に分配してもよろしいでしょうか? それとも、Aに該当する人はいませんが、無理やり10年以上の経験があると見做し(まだ他社も含めて5年ですが。。)、A,Bに分けるべきでしょうか。 Cは事務員など、福祉職員以外の職種がいない為、該当者がいません。 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。 ただ、介護職員特定処遇改善加算と混同されているようです。 市役所に確認しましたところ、A,Cの該当者がいない場合は、Bのみの支給になるのは問題ない、とのことでした。 他の事業所さまはどうされているのかなと思いまして、市役所に確認する前に質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 福祉関係者です。 同じような質問を見た気がする・・ 均等に分配はできません。 Aグループの要件は介護福祉士の資格は必須ですが、後の経験10年等は目安であり、10年に満たなくても経験や知識のある職員をAグループにすれば良いだけです。 Aグループがいなければ申請が通りません。 月8万以上及び年収440万以上については理由により満たさなくても申請は通ります。 自治体の担当者も詳しく把握していない場合も多いですが、まず特定処遇改善加算の資料を読んだ上で相談されると良いと思います。

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  • もう少ししっかり要件を読み込んだり、いっそ保険者に聞いたりされた方が良いと思います。 今の感じでやっちゃうと、問題が少なからず出てくると思いますよ。 そもそも「均等に分配」というのは極端な話NGです。 まず、算定要件として、年収440万になる職員がいることが前提になりますので、そういう職員がある種Aです。 そして、他のBの方はその支給の1/2を上限としての支給です。 Cがいないのは別に構いません。 10年以上というのも、必ずというわけではありません。 ちゃんと、それらを説明できるかどうか?です。 なので、こういう状況だがということで、きちんと説明を聞きに行ったりされた方が一番確実で、一番早く申請ができるものと思いますよ。

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