教えて!しごとの先生
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社会保険について教えてください。

社会保険について教えてください。家族4人、夫会社員、妻扶養内パート、未就学児2人で社会保険は全て夫の扶養です。 例えば、家族全員妻のパートの扶養に入るためにはどうしたらいいですか? パターンが2つあるのでどちらの手続き方法も教えて欲しいです。 ① 5末日で夫は会社を退職、無職になります。 妻は6/1から週20時間以上のシフトに変更し社会保険加入予定。(会社に確認しております) ② 6月末日に夫は会社を退職、無職になります。 妻は6/1から週20時間以上のシフトに変更し社会保険加入予定。(会社に確認しております) この2パターンの手続きや扶養の移動の仕方を教えてください。 夫の退職日の次の日、つまり切れ目なく妻の扶養にうまく入る手続きがあるのか、又、妻が夫の退職前に自らの社会保険に加入し、後に夫もそちらの扶養になる事が決まってるのでそのタイミングで先に子供も移動した方がいいのか? など、よくわからないのでよろしくお願いします。

補足

補足です。 夫の収入は年間130万円未満だとします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職後に夫は雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)の受給はしないのでしょうか? その場合は受給日額3,611円以下でないと受給期間は扶養になれないのが一般的なのですが。 「夫の収入は年間130万円未満だとします」とありますが、年収130万円未満=月収108,333円以下=受給日額3,611円以下ですよ。 それと夫の収入が妻の収入の半分未満という条件を重視されることもあります。 それらの点も満たしているということでしょうか? 仮に満たしているのでしたら、①も②も妻の会社が請求する書類を揃えれば、妻が社会保険加入になる日から夫、子どもたちは扶養になれるはずです。 一般的には「離職票の写し」とか「退職証明書」などが請求されると思います。 ただし扶養認定基準の厳しい健康保険組合だと、書類の提出が遅いと書類の受付日からしか扶養認定されないということがあるようなので、とにかく早く手続きをしなければなりません。 もし夫が雇用保険を受給してそれが受給日額3,611円を超えるのであれば、夫は妻の扶養になれないので国民健康保険か、在職中の健康保険の任意継続になります。 さらに夫が雇用保険を受給すると妻の収入を超えると判断されると、子どもたちが扶養になることも難しいと思います。 子の扶養は夫婦で収入の多い方がするというのが一般的ですから。

  • まず子供についてですが質問者の社会保険の被扶養者とする事は可能です。子は夫婦どちらか年収の多いほうの被扶養者とする事が健康保険法で定められています。問題は夫のほうで、質問者はパートですよね。社会保険の被扶養者の要件は「年収130万を超える見込みのない者」ですがもう一つ「被保険者の年収の半分以下」という規定があります。こちらをクリアできるかどうかですね。

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