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有給休暇取得義務について。 今更ではあるのですが、去年から有給を取得してから1年以内に5日分消費しないといけないよ…

有給休暇取得義務について。 今更ではあるのですが、去年から有給を取得してから1年以内に5日分消費しないといけないようになっているのですが、私が勤めている中小企業の会社では有給休暇なんて取ってる場合じゃないむしろ有給休暇なんて取らせないくらいの勢いの人たち(上層部)がいます。 会長や社長などがそういうふうに言っているのですが、これに違反した際1人あたり30万ほどの罰金が課せられるというのを知りました。 なにか有給休暇に対して対策をしている様子もなく、有給休暇を取らせようとする気配もないのですがこういうのはどこに相談したら良いのでしょうか? 私は総務課の事務に所属しているのですが、事務員は有給休暇取っていいけど営業さん達は休んでる場合じゃないと言っているんです。 中小企業とはいえ、有給休暇消費していない人が多いので罰金となった場合かなりの額になり会社としても損しかないしずっと罰金を払うわけにはいかないと思うのですが… こういう話の理解がなかなか出来ないので自分では難しいのですが、社長や常務などに有給休暇消費しないといけない義務についてどうするのかと直接聞きました。 ですが回答は上記にあった通りの返事でした。 話がまとまらず長文ですみませんが、会社外で相談や報告するところがあればしたいのですが、会社での問題(?)はどこに言うべきでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    この件に関しては所轄労基署ですが、この段階では相談しても何もされません。付与した日から1年以内に5日取得できなかった場合に初めて違反となるものです。つまり一番早い昨年の4/1に付与されたとしても、今度の4/1にならないと違反とは確定されません。 更に、法律では6か月以下の懲役または30万円以下の罰金とありますが、これは労基署が検察庁に送検し、検察庁は裁判所に起訴し、裁判所で有罪が確定した後の話です。従って交通違反の反則金のように、違反をすれば警察官がその場で切符を切るというような簡単なことではありません。 違反が確定したら所轄労基署に相談しましょう。指導してくれると思います。何度も言うようですが違反も確定していないのに、労基署が出しゃばって会社に忠告などしてくれません。

  • 労基ですが1年が経過後に言わないと労基から指導が入っても「今から5日間有休届を出せ」で終わると思います。(届けは出させても休ませてもらえないでしょう) 1年間が経過して「5日休めなかった」という実績になってから報告した方がいいと思います。 いきなり「30万×人数」の罰金となるかは分かりません。

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  • 厚労省サイトより https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html

  • 労働基準監督署じゃないかな?

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