解決済み
働き方改革に伴う5日の有給休暇付与義務ですが、パートタイマーで有給休暇賃金が平均賃金(前3か月総支給額÷暦日・もしくは平均日給の6掛けの大きいほう)の場合、有給休暇をとればその分給与減となり、週3~4日勤務などのパートタイマーは有給休暇を取得したくないと考え ますが(休暇買い上げは違法ですね)それでも使用者は義務として、5日の有給休暇は取らせなければならないのでしょうか、本末転倒のような気がしますが。 お教えください。
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時給なのだから有休をとれば減るのは当たり前。 有給で給与を減らないのは月給だから減らない。
そうですね、繰越分を除いて10日以上付与される人はそういうことになります。
有休をとり減給になるのは、有休ではありません!無休です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
5日を取得させるのは、10日以上を付与日に付与される方だけが該当です。 9日以内しか付与されない方は、従来通りです。 週4勤務で3年半以上。週3勤務で5年半以上勤務者が該当します。 休暇取得時の賃金は、就業規則に明記された賃金のみです。 変更は労使合意で就業規則を改定し、労基署に届け出なきゃ無効です。 通常賃金 平均賃金 報酬日額 の3種の内から、どの賃金にするか決められていますから確認してください。
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