解決済み
法律などに詳しい方、教えてください。 ある会社で、営業係として事務作業や営業をして働いている者です。 業務内容は伏せますが、勤務時間が 午前9時~から、次の日の午前9時となっています。 泊まりで仕事をし、深夜2時まで仕事をしたあと6時に起きて、9時まで仕事をしています。 この間に、お昼と夜の食事休憩はありません。 仕事をするのが一人しかいないので、必然的に電話がかかってきたり、トラブルがあったらそれに対応しなければならないからです。 ここまでが大まかな説明となります。 自分が質問したいのはここからです。 前までは1ヶ月を4人で回していたのですが、一人減ってしまい、3人で回すことになりました。 本社は人はよこしてくれません。 3人で回しているせいで、さきほど説明した 午前9時から次の日の午前9時という勤務が 午前9時から、次の日の午後15~16時まで になっている現状です。 細かいことを説明すると職がばれてしまうので言えませんが、勤務拘束時間は現状こうなってしまっています。 ちなみになにかを運転するといった業務ではありません。 まとめると、 営業係、事務作業 午前9時~次の日の15~16時まで勤務 深夜2時頃まで働き7時から仕事スタート 朝昼夜の食事休憩などはなし 上記を踏まえて法律に違反しているところはありますでしょうか? 労働基準法など専門的な知識がないので、よろしくお願いいたします。
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違法です。 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤル電話相談してみてください
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