解決済み
処遇改善加算は国から支給されたら一旦事業所が受け取ります。その支払方法は何時どのような支給にするかを事業所が決めることが出来ます また誰にいくら払うかも事業所が決定できます ①毎月給与の上乗せ分で支払う・・・私の今の施設がそうです。介護福祉士の処遇改善加算が毎月1万円、更に常勤社員には一律で毎月4万5千円です。つまり私の場合は毎月5万5千円もらってるので年間で66万円です。 その場合は賞与での支給は無いです。もし余ったら私のケースでは3月に職員に1万円程度支給されたことが有ります。余剰金が出ると国に返却しなければならないからです
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事業所によって支給方法が違うのでここで聞いてもわからんよ。 弊社では加算金って毎月入金額が違うから支給額も一定ではできない。 一定にするには総支払い想定金額より低めの金額で毎月支給する。 すると年度末に余剰金が出る事がある。 それを配分して一括支給するのをボーナスと考えてもらっている。 ボーナスって本来は利益余剰金の再配分のことなんだけど、この国ではどこで勘違いしたのか年収の一部と思われているね。 本利介護事業で利益余剰金なんてでる介護報酬構造にはなってない。 だからボーナス何ヶ月分なんて言ってる事業者はどういうトリック使ってるんだろうと不思議。 公務員にボーナスってなんで出るの?収益なんて出してないのに・・ それならはじめから給料で出してやればいいのに・・ うちはそういう考えだから周辺事業所より月給は2割以上高め。 入社契約時にその様に説明しているけど・・ ハロワまで募集書類作成時にはボーナスはいくらですか? 昨年実績はなんて聞いてくるから呆れて物が言えない・・
支給方法はそれぞれの事業所でバラバラですので、よそで聞いてもわからないと思います。 支給方法を事前に周知しておく必要が会社にはあるので、本来なら聞いているはずですが、もし聞いていないなら会社に確認しましょう。
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