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有給を5日、会社の都合で消化されます。 お世話になります。ある機械メーカーから保守の業務委託されている会社に去年の春か…

有給を5日、会社の都合で消化されます。 お世話になります。ある機械メーカーから保守の業務委託されている会社に去年の春から勤務しています。 委託先がお盆時期に夏季休暇になるためその期間は自分の意思ではなく、強制的に有給を消化させられます。 実際の処、給付日数の半分が自分の意思、つまり自分の都合で有給を消化することができません。 去年はシステムそのものが理解できず、会社側の言われたように有給を5日間夏季休暇として当てました。 色々調べましたが、過去に夏季休暇について協議した記録や就業規則などには何も書かれていません。 残念ながら今の勤め先には労組はありません。 会社の方は社労士にコンサルタントしてもらっているようですが、実際のところ不明です。 ただ気になるのが、夏季休暇を有給で当てますと求人欄に記載されていたような気がしますが、今は手元にありません。 又、入社時には慶弔の制度がある事を確認しましたが、いつの間にか就業規則から慶弔について記載が削除されていました。 そのような経緯よりお伺いしたいのは ①自分の意思ではなく、会社側の都合により有給を消化することは違法であるのか。 ②就業規則が知らない間に変更するのは違法性があるのか。 上記の内容について働く側としてやるべき事があれば教えてください。 以上の2つについて教えて下さい。 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    1,については計画付与という制度がありますから一概には違法とはなりません ま~就業規則に書いてないという手落ちはありますがあなたが自由に使える年休が5日以上あれば一応合法ですね >夏季休暇を有給で当てますと求人欄に記載されていたような気がしますが、今は手元にありません。 貴方が、記憶の片隅にあるという事は説明があったという事でしょうね 2.については、就業規則の変更は企業側の意思でできますが、必ず労基に届け出をするときは従業員代表(組合があれば組合)の確認のサインがいりますので誰かサインをしたのでしょうね ただ、書かれてるような《従業員にとって不利益変更》と解釈ができますから、一応皆さんに説明が必要でしょうね まして就業規則が皆さんが自由に見れますか?見れれば問題ないですが。見れないならこれは違法と言えますが 企業側に申し出の対策は、従業員皆さんの過半数の署名をもって 抗議するしかないでしょうね

  • 労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 人身売買リクルートつぶす政党に投票しましょう https://blogs.yahoo.co.jp/googletojp/37372521.html 東京地検、千代田会館BPO.稲川会、住吉会 ☆ブログ☆ 人身売買リクルート設立1963, ★福島原発稼働1967ほぼ同時に未婚率上昇 消費税1989 児童ポルノ2000 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1540.html ――― 人身売買リクルート、人間商品もの扱い https://fromportal.com/kakei/household/life-events/lifetime-unmarried-rate.html ★1980年代から未婚率が上昇している ーーーーーーーーーー リクルート事件 情報関連企業のリクルート社が,株式譲渡の形で政・官・財界要人に巨額の贈賄を行った大疑獄事件で,1988年(昭和63)に発覚した。リクルート社は★1984年12月,子会社のリクルートコスモス社の未公開株約125万株を79名に,86年7‐9月には同76万株を65名に譲渡し,同株の店頭公開(1986年10月)直後の値上がりにより受領者側が合計66億7000万円の利益を得たとされ,その額はロッキード疑獄(ロッキード事件)の3倍にのぼる 自他共認める大馬鹿野郎のこの俺だ 百年生きるも水子で死ぬも人というのはいつか死ぬ 人身売買リクルート、NTT.読売新聞、日本銀行、東電の位置関係 ーーーーーーーーーーja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E4%BB%B6 リクルート事件 ★文部省ルート編集 (労災過労死おきてても、労働基準法をなぜ教えない) 高石邦男元文部事務次官は収賄罪で起訴され一審で懲役2年執行猶予3年、二審で懲役2年6ヶ月執行猶予4年、2000年10月に最高裁で確定。 ★労働省ルート編集 (過労死労災多発するのはなぜなのか) 加藤孝元労働事務次官は受託収賄罪で起訴され一審で懲役2年執行猶予3年。 元労働省課長は受託収賄罪で起訴され一審懲役1年執行猶予3年。 ★NTTルート編集 (電話メールを盗聴できる住所がわかる)、 真藤恒元NTT会長はNTT法違反(収賄罪)で起訴され、一審で懲役2年執行猶予3年。 元NTT取締役の1人はNTT法違反(収賄罪)で起訴され、一審で懲役2年執行猶予3年。 元NTT取締役のもう1人はNTT法違反(収賄罪)で起訴され、一審で懲役1年6ヶ月執行猶予3年。 元ファーストファイナンス社長はNTT法違反(贈賄罪)で起訴され、一審で懲役1年執行猶予2年。 リクルートの関連会社であり、未上場の不動産会社、リクルートコスモス社の未公開株が賄賂として譲渡された。贈賄側のリクルート社関係者と、収賄側の政治家や官僚らが逮捕され、政界・官界・マスコミを揺るがす、大スキャンダルとなった。

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  • こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • ①労働基準法39条6項に有給休暇の計画付与が規定されており、この要件を満たしていれば認められます。 この場合には労使協定が結ばれるので、動機が「会社側の都合」であったとしても労働者が受け入れたからそうなっているということになります。 また、会社が勝手に有給休暇を消化するのは問題ですが「この期間に有給休暇を取ってね」とお願いすることは妨げられていません。 労使協定が無くても会社のお願いに応じて有給休暇を取得したというのであれば違法とは言えません(この場合には拒否して働くのも可ということになります)。 ②就業規則の変更には変更やその手続き(説明や折衝)に合理性があること、もしくは労働者の合意があることが必要です。 会社側は合理性があるものとして変更していますから変更が無効であると主張すれば争いは避けられません。 また、就業規則は周知されないと有効になりません。 周知されていないのであれば無効ですが、周知されているのに無関心などで変更内容を知らなかったなどの場合は就業規則は有効です。

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