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とあるタクシー会社に勤めてるものですが、 有給休暇をとったんですけど 上司に無給休暇あつかいにするね、といわれて …

とあるタクシー会社に勤めてるものですが、 有給休暇をとったんですけど 上司に無給休暇あつかいにするね、といわれて 給料明細みたら、見事に有給残り日数だけ 減っていてお金貰えませんでした、 これって普通のことなんでしょうか? どうも納得がいかないんですけど 説明できる人いたらおねがいします

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回答(4件)

  • 基本給があるなら雇用されていますから、一般の会社員同様に有給休暇は取得でき、取得すればその日数だけが減り、賃金も、就業規則に書かれてる賃金が支給されなきゃなりません。 通常賃金 平均賃金 報酬日額 のどれかです。一旦決められた賃金は勝手に変更できません。 上司が行った言動は間違いですから、訂正を申し込みます。 拒否され、上司の言い分が正しいというなら、労働基準局にお問い合わせすることです。

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  • 足切り制度がいくらになっていて、足切りを軽くクリヤーしているかどうか。 質問文だけでは、よくわかりません。

  • とあるタクシー会社に勤めてますが、ウチの会社ですと、その他支給(有給手当)に平均日商の歩合分の手当が付きます。隔日勤務なら一回で2日分の有給が消えることになりますね。 無給休暇という言葉はないので、公休扱いになったのでしょうね。 そちらの会社のシステムがわからないのでなんとも言えませんが、例えば隔日勤務が月間11回が規定で、1回休日出勤したとします。月間12回になるんですが、途中で有給休暇を取ったとします。この場合は休日出勤が通常出勤扱いになるため、有給休暇は認められず公休扱いになるのです。 詳細が不明なので、一例のみご紹介しました。 でも、有給休暇の日数が減っているという事ですので、補足で詳細を書いていただくか、一番良いのは会社に聞くか、組合の人がいるなら組合に聞いた方が早いでしょう

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