解決済み
労働基準について質問します私は去年から 農業の仕事を行っています。 昨日、農事法人にするということで 雇っている側と私達雇われている側で話合いを行いました。 法人になった際 私達は 週1回休み 有給10日 盆・正月お休みなし 但し各保険等は入れる と言われました。 私は その条件だと働けません。と言った所、 もう1つの条件を言いました。その条件と言うのが、 週1日休み 有給20日 盆・正月休み無し・各保険等もなし という 条件でした。 ちなみに 1日の労働時間は8時間です。 週1日休みだと 8時間x6日=48時間で 労働基準の違法ではないのでしょうか? ちなみに今まで働いた給与ですが 1日8時間以上働いた時のみ残業手当がついていました。 農業だけ 週40時間以上の設定が出来るのでしょうか? それと今まで週48時間働いても8時間分の残業手当が無かったのも違法ではないのでしょうか? 基本的な質問かもしれませんが どなたか分かる方回答を宜しくお願いいます。
607閲覧
労働基準法で定められた労働時間(法定労働時間)には適用除外があり、農業と水産業がこれに含まれています。 ですから、所定労働時間が1日8時間1週40時間を超えても問題ないのです。 また、法定休日(1週1日以上)についても適用除外となっています。 以上のように、農業は法定労働時間や法定休日が適用されませんので、法定労働時間外労働や休日労働についての割増賃金についても、支払わなくても問題ないのです。 但し、割増賃金の支払は必要なくても、働いた時間分の賃金を支払うことは必要です。 また、残業が深夜におよんだ場合は割増賃金の支払義務が発生しますし、有給休暇取得の権利についても除外されるわけではありません。 http://www.h2.dion.ne.jp/~sr-agri/keiei/keiei-rouki.htm参照。
< 質問に関する求人 >
農業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る