解決済み
地方公務員(非常勤特別職)です。こんにちは。私は、地方公務員(肩書きは非常勤特別職 1年更新の契約 週30時間1日6時間 技術職)です。 皆さんに教えていただきたいのですが、実は副業をしようと考えています。 そこで、いろいろ過去の質問や自分自身でも質問をしてみました。 しかしながら、非常勤の副業はOKとか公務員だからしてはいけないとか、 意見が分かれているのではっきりしません。 第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人 (地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する 特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。 以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。《改正》平15法119 2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 3 特別職は、次に掲げる職とする。 1.就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2.地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職 1の3.地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2.法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の 機関の定める規程により設けられた委員及び委員会 (審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの 2の2.都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの 3.臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 4.地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 5.非常勤の消防団員及び水防団員の職 6.特定地方独立行政法人の役員 私の、身分は上の条文の 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 に該当するような気がするのですが? もし該当すれば、副業はOKですよね? どうしても副業をしたいのと、この問題に多くの人が質問している現状を 解決していただくべく、お力をお貸しいただけたらと思います。 よろしくお願いします。
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クリティカルな問題であるなら、回答者がなんら責任を負うことがない、このような場所で質問することは不適当です。雇用時の契約を交わしているならば副業規定が無いか確認して下さい。地方公務員法や該当する都道府県の条例(倫理規定)に抵触しないか確認する必要もあります。不明な点は上司や雇用の際の任命権者に確認しなければなりません。確認を怠り、発覚した場合によっては懲戒対象になる場合も考えられます。 地方公務員法には営利企業への就業制限がありますが、確かに副業を禁止している訳ではありません。 ただし副業が許可される場合でも副業内容によっては事実上、就業できない場合もあります。(守秘義務や信用失墜行為の禁止などに抵触する場合)
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