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営業職のインセンティブ制度におけるマイナス請求 現在営業職をしております。給与形態は基本給+営業成績(インセンティ…

営業職のインセンティブ制度におけるマイナス請求 現在営業職をしております。給与形態は基本給+営業成績(インセンティブ)です。 今までの会社の方針は例えば顧客からのクレームや損害が生じた場合は基本的に 本人と会社で額を折半するのが慣習でした。 ここ最近、クレームやコンプライアンス違反(人的ミスを含む)をした場合、 契約した際に頂く分のインセンティブを減額するという方針になりました。 一件当たり3万円以上の給料減額です。この額は法律的に妥当なのでしょうか? ちなみに会社は契約した分の収益は入ってたとしてもです。会社には金銭的な 不利益を被ってなかったとしてもです。 もし違法だとしたら 退職後(直前でも)に請求は可能でしょうか?その場合、残しておいたほうがいい 証拠などはありますか?

補足

ちなみに調べた情報だと、一回の事案に対する減額は日当の半額を超えてはならないと法律にはあるみたいですが、 全然超えてますw

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律相談をされるのが一番いいかと。 しっかりと資料は揃えましょう。

    ID非表示さん

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