教えて!しごとの先生
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2ヶ月の試用期間内の者です。今のところ解雇予告がないので、来月1日から正社員採用となると思います。経理事務職です。

2ヶ月の試用期間内の者です。今のところ解雇予告がないので、来月1日から正社員採用となると思います。経理事務職です。求人票で就業時間は、 (1)9:00-17:00または9:00-1700の間の5時間以上。 シフト制週40時間勤務が明記されています。 時間外あり、月平均10時間 休憩時間は60分です。 賃金は、例えとして基本給12万ぷらす業務手当13万で計25万円の月給制と言う作りです。16-15日締めの25日支給の月給制。 就業規則は、担当業務上閲覧できますが、適当なものでした。雇用契約書取りかわしや書面交付も行われていない様子です。社会保険労務士とは契約のない会社 みたいです。 さて、本題。 シフト制とはあっても、全て9:00勤務開始です 17:00すぎてすぐに帰れるときもあれば、本当にまちまちで、17時台 18時台 19時台 21時代 24時代に終了もありました。その時は先輩からタイムカード打刻しないで帰れと言うアドバイスもありました。敢えて打刻して帰りましたけど(^^;; 2時間短く帰れる日もなく確実に週40時間を超えています。担当業務に不慣れな点もあるので、心苦しい部分もあるのですが、昼もまともに取れなくて業務量に追いついて行けません。引き継ぎもしっかり無かったので時間がかかっている一要因です。周りの者は一人の業務量よりは多いと言ってくれますが、経営者は、なんで間に合わないか分からんと言う発言です。17:00過ぎれば、他部署確認や自分のため事務所を後にします。7/1-7/15締めの7月給与は、時間外が1時間も付いていませんでした。最低でも2時間はついてないと変ですよね。 いろいろ思いはあるのですがそうしたことは横に置いておいてこうした勤務形態と実態の場合に、残業手当はいつから計算すれば良いのですか? しっかり根拠を把握して上司に言おうと思っています。 1日7時間を超える17:00から? 1日8時間を超える18:00から? 休息時間は取らなくて(取らせなくて)いいの? 週40時間を超えるタイミングの日の時間外から? 2時間時短の日の計算はどうなる? そもそも、各日の何時間何分を足し上げて計算するもの?月全体で例えば18時間35分なら 18:30というように計算する? 因みにパートさんは、15分単位の計算を行なっています。 就業規則に明確な記載はありませんでした。 基本給と業務手当の関係はどうなる(どっちの単価で出る) いくつも疑問だらけですがよろしくお願いします。分からない部分があれば、追記します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本給額に比して業務手当の割合が高い点が気になります。 業務手当の支給基準をしっかり確認しておいた方がいいでしょう。 将来的に減額されたり不支給とされる可能性があるのかどうか、賞与や退職金の計算の基礎となるのかについても調べておいた方がいいかもしれません。 変形労働時間制ではないフルタイムの正社員であるとして考えると、残業代は終業時間である17時超の労働時間に対し支払われます。ただし、割増となるのは8時間超となる18時以降についてのみです。 休憩時間はとらなくてもいいですけど、取らせないことは違法です。 完全週休2日制とはなっていないようですから、月曜~金曜まで17時までの終業時間であった時は土曜日に5時間の勤務があるかもしれません。 土曜日に5時間を超えて労働したときはその時間は週40時間超となるため割増のつく残業となります。 2時間時短となって15時が終業時間であった日があればその分は6日目の就業時間に上乗せされるはずです。 上乗せされる時間の最大は週40時間に達するまでです。 時間給や残業単価の算出をする際には基本給と同じく業務手当も対象になるはずですが、その点も業務手当がどのようなものなのかを確認する中ではっきりします。

  • 就業規則に規定のある内容で、残業時間数を計算したりその額を計算したりします。よって就業規則の内容がわからなければ質問に回答できません。

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