解決済み
家族が扶養内(アルバイト)で年収103万円で働いているのですが、 この年収の状態で、厚生年金 健康保険(社会保険)に加入すると言う事はあるのでしょうか?http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.htmlの条件がありますが、 (1) 年収103万円の状態でも、一度でも適用対象を満たしてしまうと、加入しなくてはいけないのでしょうか? そして、賃金が高くないので月100時間働いても適用対象の88000円に達しないのですが、 どうやら勤め先から、 「100時間も働かないでくれ、働くと労働基準監督署に目を付けられるから、98時間でやってくれ」 っと言われたようです。 (2)アルバイトが月100時間働く事は、監督署の注視される事なのでしょうか? つたない内容で申し訳ないのですが、お答えお願い致します。
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