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家族が扶養内(アルバイト)で年収103万円で働いているのですが、 この年収の状態で、厚生年金 健康保険(社会保険)に加…

家族が扶養内(アルバイト)で年収103万円で働いているのですが、 この年収の状態で、厚生年金 健康保険(社会保険)に加入すると言う事はあるのでしょうか?http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.htmlの条件がありますが、 (1) 年収103万円の状態でも、一度でも適用対象を満たしてしまうと、加入しなくてはいけないのでしょうか? そして、賃金が高くないので月100時間働いても適用対象の88000円に達しないのですが、 どうやら勤め先から、 「100時間も働かないでくれ、働くと労働基準監督署に目を付けられるから、98時間でやってくれ」 っと言われたようです。 (2)アルバイトが月100時間働く事は、監督署の注視される事なのでしょうか? つたない内容で申し訳ないのですが、お答えお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    103万以下でも加入する場合はあります。 たまたま多く働いて超えたからというのではなくあくまで労働契約書上で加入要件を満たすかどうかで判断します。 バイト先からなぜそのようなことを言われているのかは、バイト先で確認しないとわかりません。そもそも社保は労基署とは関係ありません。

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