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介護職員に対する処遇改善交付金について質問します。 うちの施設では月15000円の交付金が毎月支給されてて残りを5月に…

介護職員に対する処遇改善交付金について質問します。 うちの施設では月15000円の交付金が毎月支給されてて残りを5月に一括支給となってます。 毎月支給する事により年1回の昇給なし、ボーナスが年間5ヵ月分だったのが4ヵ月分に変更となりました。 昨年までは一括支給してくれてたのですが昨年度の4月に「今まで辞めていった職員分の交付金が余ってるので夜勤手当2倍にします」と言われ喜んで一年間仕事をしてきましたが一括支給が来月にせまった今月にはいってから発表されたのが、「夜勤手当の中に交付金を組み込んでるので来月の交付金一括支給はありません」と言われました。 これっておかしくないですかね? 確かに処遇改善交付金の支給方法は事業所での判断とされてますが、なんだか騙された気分になって仕方ありません。 それなら夜勤手当上げる時の理由が違うのでわ? それとこれとは別物だと思うのですがどうですか? ちなみにこの話は正職員のみでパートタイマーと夜勤に入らない主任、副主任は夜勤手当がないので通常通り支給されるようです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    殊遇改善は率がかなり上がってきていますので、本来の給料では ないですが、どうしてもアテにしちゃいますね。 職員の家族の方からいつもらえるのか? いくらもらえるのか? なんてお問い合わせを受けることも多くなりました 施設としてははっきりガイドラインを示さないといけないと思います ただ、質問者さんのところはまだ公平に分配されているほうです 計算がややこしいから年払いにしちゃうところが多いですよ。 今月1年分の手当てを出すところがあれば先月まで在籍した 職員の分け前はゼロです。不公平感満載ですね。 毎月何らかの形でもらってらして半端の部分をご相談なんですが 問題化される金額でないですね。申し訳ないですが。 施設長にご不満をぶつけてみたらいかがでしょうか? まあ、できることはそれくらいです

  • ご存知かもしれませんが、そもそも、処遇改善加算は利用者さんの国保請求額に率をかけて上乗せ「加算」されて、会社に入金されているものです。 会社は、どんな支給方法を取っても、全額使い切ることが条件で、誰にいくら支給しても会社の裁量に委ねられているものです。 会社は、毎年度、支給した実績報告をしなければならず、その計算はかなりの手間がかかる面倒臭いものなのです。 でも、結論から言ってしまえば、『改善額』(処遇改善手当として従業員に支給されたもの)が交付金を上回っている結果になれば良いのです。 だから、会社が月約30万円の処遇改善加算を貰っていた場合、従業員の改善手当の合計がトータル約30万円を超えていれば良いところ、支給しきれなかった部分があったため従来は、使い切る調整で一括交付という方法を取っていたのでしょう。 ところが今回は、本当に単純に思っていた以上に加算金が余りそうな状況だったのか、それとも夜勤の士気を上げるために夜勤手当倍増に充ててみようと計画したのか、経営者の考えなので私にはわかりませんが、夜勤手当倍増で使い切った計算になったのでしょう。 処遇改善加算なんて、本当にいつまで続く制度なのかよくわからない制度で、交付金から国保の加算になったり、数年ごとに変わっています。 続くのか打ち切られるのかもわからない手当ですから、基本、アテにしない方が良いと思います。

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