解決済み
介護職員処遇改善加算についてお問合せいたします。 通所型機能訓練リハビリデイサービスの機能訓練士(柔道整復師)は この対象になるのでしょうか?事業所単位で考えると「対象になる」 柔道整復師は機能訓練士であって介護職員ではないで「対象にならない」 何方の考え方が、どのように正しく、どのように間違っているのでしょうか? かみ砕いて教えていただけますか? よろしくお願いいたします。
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「対象にならない」です。 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために作られたものです。 同じ会社にあるいは同じ事業所で働く者であっても、生活相談員・所長・看護師等には支払うことは出来ません。 専ら介護をする者に対して、賞与・給与・一時金といった形で支払い、その内容について報告をする義務があります。 また、介護職員へ支払わなかったり、余っているような場合は、徴収されてしまいます。 機能訓練員になるには条件があり、その中に介護職員は含まれていません。 従って、機能訓練員を専ら行っているということはその時点で、介護職員ではないということになりますので、支払われていないのでしたら、それは会社がまっとうな会社だということになります。
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