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至急回答お願いします。 今年4月に入社した新人社員です。 10月1日に有給休暇が付与されるとのことで、人事部より…

至急回答お願いします。 今年4月に入社した新人社員です。 10月1日に有給休暇が付与されるとのことで、人事部より書類が送られてきました。その書類には、有給休暇は10日付与されますが、3日間を年末年始休暇、2日間を来期の夏期休暇に優等しますので、取得可能な有給休暇日数は5日と記載されていました。 求人には、年末年始、夏期休暇ありと記載されていましたが(今年の夏期休暇はありませんでした)、このように本人の承諾も得ずに、勝手に年末年始や夏期休暇にあててしまっても構わないでしょうか? 旅行を予定していただのですが、このままでは旅行を諦めるしかなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >就業規則で有給休暇の計画付与が定められており、労使協定がなされている場合には、有給休暇に関しては、会社側は社員に対して付与した有給休暇のうち、5日以外を計画的に取得させることが可能です。 「有給休暇の計画付与」 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf ご質問者様の会社では、年末年始休暇で3日間、来期の夏期休暇で2日間、計画的に取得させることが就業規則で定められており、労使協定もなされているのでしょうから、ご質問者様の承諾は必要ありませんし、この会社で働く以上は、こういった規定に従わなければなりません。 止むを得ない事情で有給休暇が足りなくなってしまう場合は、人事部との相談となるでしょうね…

    1人が参考になると回答しました

  • 取り急ぎ就業規則をご確認ください。 5日までなら有給休暇取得日をを会社が指定することは会社として手続きをとっていれば可能です。 求人内容に虚偽があるとは言い切れないです。ただ、分かりにくく、誤解を生みやすい表現をあえてしているなとは思います。 もし、年間休日数を求人に明記していて大きく解離しているなら虚偽ですね。 その場合、行政に相談してみるのも一つの方法です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 確かに不合理と感じますが 年次有給休暇は本人の自由に利用できる日が5日あれば、後は企業が指定することは可能です ただ、労使協定が必要です ただ、書かれた内容は説明不足ですね 不親切という言葉では?ですが

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    1人が参考になると回答しました

  • ありますよ リフレッシュ休暇といいますか、会社にもよりますが、独自に公休と定める会社もあれば有給とする会社もあります これは規則によります 年末年始や夏期休暇があるだけマシと思うべきですよ

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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