解決済み
4つの文のどこが間違っているか、調べても分からなかったので、どなたか教えてください。1、高齢化に対応するため、平成20年の労働基準法の改正により、定年を65歳まで延長し、さらに働く意欲のある者を70歳まで再雇用することが定められた。 2、サービス残業などの問題に対処するため、平成24年の労働関係調整法の改正により、労働条件の最低基準が守られているかどうかを監督する労働委員会が設置された。 3、平成9年に男女雇用機会均等法が改正され、募集・採用などにおける男女差別が禁止された。また、労働基準法も改正され、女性の深夜労働などの制限が撤廃された。 4、少子化による労働力不足に対応するため、外国人労働者の就労が認められているが、職種については、特定の技能や経験を必要としない分野に限られている。
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1、定年を65歳まで延長される法改正などはなされてなく(高齢者雇用安定法)、現行の同法では定年年齢を60歳に据え置く一方、65歳までは本人の希望に沿い再雇用、あるいは雇用延長で対応するよう規定づけています。 2、「労働委員会」は、労働組合法が昭和20年に公布された当初から規定づけられている、労使紛争等を解決する機関です。労働関係調整法は労働委員会の役割や義務を規定していますが、設置そのものの根拠は労働組合法の方にあります。 3、前半の男女雇用機会均等法部分の記述は正しいですが、労働基準法が女性の深夜労働などの制限を撤廃する改正は平成11年(1999年)のことです。 4、このルールは、「在留資格に定められた範囲でしか就労が認められない」部分はあるものの、「特定の技能や経験を必要とする場合、それに限定される」ことで問題文とは逆なのです。また、永住権を持っているなどの場合は、外国籍のままでも職を自由に選択できることとされています。 ※かなり難易度の高い問題文ばかりですね、根拠を調べ尽くすのに結構時間がかかりました…
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