雇用保険法では、給与明細などで事業主(派遣会社)が雇用保険料を控除していたにも関わらず、雇用保険の加入手続きを怠っていたことが明らかな場合、雇用保険料の事実が確認できる最初の日付まで遡って事業主に納付を勧奨させることが出来ます。 もし雇用保険料の控除事実が確認できなくても、2年前まで遡って納付を勧奨させることができます。 ギャフンと言わせたいそうですが、最寄りのハローワークに確認請求を行えば良いだけですが、それでも気がおさまらないなら監督行政の「都道府県労働局 需給調整事業部」に相談して下さい。 何か他にも色々やっていると不審な点があるなら、労働局にご相談することをお勧めします。
ハローワークにその話しをしたのですか。 話しをしていないのならば、言った事が意味ないです。 ハローワークに話せば担当の窓口を案内してくれます。 ハローワークから指導が行くのです。
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