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労働基準法について…

労働基準法について…無知なもので教えていただければ幸いです。 今わたしたち夫婦が働く会社ですが男性社員は週6日で朝7時~19時まで勤務。月曜日は朝6時30分出社して19時30分まで。 残業代は何時間やろうとも固定1万円。 40代後半で手取り22万円。 女性職員はわたしなんかは別に基準法には違反していないんですが社長の娘は有休はなしですが月に15日休んでも給料は変わらずいただけて残業していなくても残業代はいただけて…(娘さんに関しては社長の娘と言うことでお咎めなしだと思いますが) 一度労働基準局が入って休みも日曜、祝日以外に月に2日は休ませるようにと改善を求められ休みはあったんですかここ2年ほどありません。 上記の男性社員の待遇や休みの件に関しては違反になるのでしょうか? サイトで基準法を読んでもいまいちわからなくて… 申し訳ありませんが教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答(5件)

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    >男性社員の待遇や休みの件に関しては違反になるのでしょうか? 回答 会社は、複数項目で、労働基準法に違反しています。 内訳は、後述します。 まず、労働基準法では数値的にどうなるかを記述した上で、 男性社員さんの就労実態も数値化して、 何がどれだけ労働基準法に違反しているのかを明らかにしてみます。 ****************************** 1.まず、労働基準法上の【法定労働時間(定時内労働)】は下記の通りです。 ①1日あたり=8時間以内。 ②1週あたり=8時間×5日間=週40時間以内。 ③1ヵ月あたり実働=40時間×(1ヶ月=4.345週)=173.8時間=約174時間。 ④1年あたりの実働=173.8時間×12ヶ月=2,085.6時間=約2,086時間。 ****************************** 2.次に、労働基準法上の【時間外労働の法的な上限】は、下記の通りです。 ①1日あたりの時間外労働の法的な上限=法律の規定無し。 ②1週あたりの時間外労働の法的な上限=15時間以内。 ③1ヵ月あたり時間外労働の法的な上限=45時間以内。 ④1年あたりの時間外労働の法的な上限=360時間以内。 ****************************** 3.上記(1と2)を合算します。【定時内+時間外=法的な上限】 ①1日あたり=定時8時間+時間外(法律の規定無し)。 ②1週あたり=定時40時間+時間外15時間=55時間以内。 ③1ヵ月では=定時174時間+時間外45時間=219時間以内。 ④1年あたり=定時2,086時間+時間外360時間=2,446時間以内。 ****************************** 4.そして、いよいよ【男性社員さん】を数値化してみます。 >残業代は何時間やろうとも固定1万円。 >40代後半で手取り22万円。 計算用の基礎時給を算出するために、基本給金額の推定をします。 手取り22万円 =基本給+固定残業代1万円-天引き4万円(=源泉所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料) ∴基本給=(22万円-1万円+4万円)=25万円 ∴計算用の基礎時給 =基本給250,000円÷法定173.8時間=1,438.43円=約1,438円、 ************ >男性社員は週6日で朝7時~19時まで勤務。 >月曜日は朝6時30分出社して19時30分まで。 月曜=06:30~(休憩1時間)~19:30=実働12時間 火曜=07:00~(休憩1時間)~19:00=実働11時間 水曜=07:00~(休憩1時間)~19:00=実働11時間 木曜=07:00~(休憩1時間)~19:00=実働11時間 金曜=07:00~(休憩1時間)~19:00=実働11時間 土曜=07:00~(休憩1時間)~19:00=実働11時間 【実働時間】 1日あたりの実働=平均11.2時間。 1週あたりの実働=67時間。 1ヵ月あたり実働=67時間×4.345週=291.115時間=約291時間。 1年あたりの実働=291時間×12ヶ月=3,492時間。 【法定労働時間】 1日あたりの法定=8時間以内。 1週あたりの法定=40時間以内。 1ヵ月あたり法定=40時間×4.345週=173.8時間。 1年あたりの法定=173.8時間×12ヶ月=2,085.6時間。 【労働基準法上の時間外手当】=【実働】-【法定労働】 1日あたり時間外手当 =(11.2-8=3.2時間)×基礎時給1,438円×125%=5,752円 1週あたり時間外手当 =(67-40=27時間)×基礎時給1,438円×125%=48,532.5円=約48,533円 1ヵ月あたり時間外手当 =(291-173.8=117.2時間)×基礎時給1,438円×125%=210,667円 1年あたり時間外手当 =210,667円×12ヶ月=2,528,004円。 ****************************** 5.結論 会社がおかしている労働基準法違反事項は、下記の通りです。 ①法定の時間外手当・支払いの【大幅な不足】=【不払い】 労働基準法に則って算出したら、 1ヵ月あたりの時間外手当は=210,667円=約21万円 1年あたりの時間外手当は=2,528,004円=約253万円 しかるに会社が実際に支払ってる金額は=毎月固定=1万円なので、 1ヵ月あたり固定残業代=1万円 1年あたり固定残業代=12万円 ∴1ヵ月あたり【不足】【不払い】=(21万円-1万円)=20万円 ∴1年あたり【不足】【不払い】=(253万円-12万円)=241万円 ②法定労働時間をできるだけ順守しようと努力すべき会社責任を果たしていないとしか言えない【不法行為】。 労働基準法の法定労働時間は、 1日あたり=8時間以内。 1週あたり=40時間以内。 1ヵ月あたり=173.8時間。 1年あたり=2,085.6時間。 しかるに男性社員は、 1日あたりの実働=平均11.2時間。 1週あたりの実働=67時間。 1ヵ月あたり実働=約291時間。 1年あたりの実働=3,492時間。 ③労働基準法上の労働時間の【上限規定を逸脱】。 男性社員の年間実働時間(法定+時間外)=3,492時間 労働基準法の労働時間の上限(法定+時間外)=2,446時間 ∴男性社員の年間実働時間のほうが=1,046時間も多い。 ∴労働基準法上限よりも=年間1,046時間も働かせ過ぎ。 ****************************** (続きます)

  • まずすごく気になるので。 労働基準局ではなく労働基準監督署(以降労基署)です。 労働基準法(労基法)に違反していることは明らかですが、書いてあることだけでは、何が労基法のどこにどのように違反するのか明らかではありません。 問題を整理して、それぞれについて証拠をもって申告しないと、労基署が動いてくれるとは限りません(運が良ければ取り上げてもらえるかもわかりませんが)。 たとえば 「男性社員は週6日で朝7時~19時まで勤務」 というのはそれが決められた労働時間(所定労働時間)であり、休日は週一日だけと決められているのか(所定休日)。それとも決められているのは8時から17時までで、週休2日であり、早出・残業や休日出勤が常態化しているということなのか。 「残業代は何時間やろうとも固定1万円。40代後半で手取り22万円。」 給料の内訳はどうなっているのか。1万円がでる残業とはどういう残業か。給料の中になんとか手当と言う名前で残業代見合いの手当が含まれないか。 関係する可能性がある労基法上の決まりは、 ・所定労働時間、所定休日、賃金の内訳等が労働契約や就業規則できちんと明示されていない(15条違反) ・所定労働時間が一日8時間、週40時間以内ではない(32条違反) ・労使協定を結ばずに残業・休出をしている。結んでいても労使協定で定められた残業時間や休日出勤の制限を守っていない(36条違反) ・残業、休日出勤に対し法定の割増賃金を払っていない(37条違反) 証拠になるものは ・就業規則等労働条件が分かるもの、 ・タイムカードのコピー等労働時間の実態が分かるもの(最低、労働者本人の各日の労働時間のメモ)、 ・給与明細等実際の給与が分かるもの。 ・その他違法の実態が分かる、社長の命令書等の文書、電子メール等 等です。すぐ集まらないと思うので今から少しづつ準備しておいたほうが良いです。 なお、社長の娘の話はいったん忘れてください。労基法には関係ない話であり、労基署に持っていってもうるさがられるだけでしょう。 どうしようもないくらいひどい状態みたいなので、個人で整理し労基署への申告を組み立てるのは大変かも分かりません。いっそのこと金はかかるが社労士に頼むか、労働局の総合労働相談コーナー等無料のところで相談して問題を絞り込んでいくかした方が良いかもわかりません。

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  • 違反してますが、どーにもならんでしょ? 労働基準局通報しますか? 独裁体制がつよく、どうにもならない思いますが・・・ しかも、会社売った人間なんて首なるのでは? いやなら、辞めるときに弁護士使い、徹底的にやるしかないかと思いますが・・・ 居たいなら、やるべきではないです。

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  • 違法ですよ。でもどうします?辞める覚悟で訴えるか、もうあきらめるかの2択。

    ID非表示さん

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