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年間有給休暇5日の強制取得ですが、零細企業は 皆勤手当 を設定しており、有給でも皆勤手当は付かなくなります。 私の…

年間有給休暇5日の強制取得ですが、零細企業は 皆勤手当 を設定しており、有給でも皆勤手当は付かなくなります。 私の経験では3000円から10000円の設定がありました。このへんは官僚の人は考えてるのでしょうか? きびしい会社では有給休暇は前もって申請するように途中と半端な中企業は病欠で突然休むと皆勤手当と日給月給の日当が無くなるので1日休むと2万円給料が引かれる会社も有ります。 公務員や大企業は月給制なのでGWでも給料は同じですが、日給月給の会社はGWや正月休みのある時な給料がが少なくなります。 中小の会社は殆どが日給月給ではないですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給で皆勤手当がつかなくなるというのを初めて聞きました。労働局のHPでも以下のように解説されています。 ---------------- Q8: 年次有給休暇を取得すると、「皆勤手当」がもらえなくなります。こんなことは許されるのですか? A8: 結論から申し上げれば、皆勤手当は支給されなければなりません。労働基準法附則第136条では、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定め、「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること。」としています。 ---------------- 福岡労働局HPより(http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa05.html) 私の職場は皆勤手当15,000円ですが、有給をとってもきちんと支給されます(零細企業です)。官僚の人が考えているかどうかでいえば考えていないでしょう。労基法で明確に定めてあることを守っていない会社に合わせる必要は無いのですから。 あと、日給月給制と日給制月払いは違います。日給月給制は月の給料は固定ですので、休んだり遅刻すれば給料は減りますが、盆正月が重なっても給料は変わりません。現在の正社員(年俸制などを除く)は大体これです。休みが多い月に給料が変動するのは「日給制」です。

    1人が参考になると回答しました

  • そういう問題も、全ては知識を持とうとしない従業員にあると、私は思います。 日本人は、特に、自分の権利にたいして無頓着です。 有給休暇でも、法的には大企業零細企業関係なく、認められているものです。 認められているものを当然だと言う認識を持たないのがこの国民でしょ、、、。 有給休暇を取ろうとすると、たちまち、「あいつ、有給とか言ってるよ?、、バカじゃね?」「そーだよ、俺だってそんなもん取ったことねーよ(笑)」と"従業員のなかで"始まる訳です。 会社にとったら、そんな都合の良い国民性はないですよね(笑) 少なくとも、三十代から以下は、上記のような意識は低いと思います。 有給休暇、取りたいよね、取れないのはおかしいよね、と、従業員皆が認識し、知識を持っていれば、会社も無下にできないはずです。 しかし、一人でも、「有給なんかとれるわけねーだろ、ウチは有給休暇なんてねーんだよ、俺だってそんなもん取ったことないし、取らずにやってきてんだ」みたいな人がいれば、会社はこういう人を擁護し出す。 すると、たちまち有給休暇発言する人間は、怠け者かのような扱いを雰囲気として受ける。 皆勤手当や、欠勤などの給料天引き、休日出勤などの件も同じです。 すでに与えられている権利にたいして、意識が低く無頓着な国民、従業員が、有給休暇を取れない国にしてきたようなものです。 今回、いくら義務化されても、従業員の意識がそのままだと、じわじわと元の木阿弥になるとおもいますね、、、。

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  • 改正の際は、この点について通達等で明確にしなければならないでしょうね。確かに現在の法文でも不利益な取扱をしてはならないと定められています。しかし、裁判となると必ずしも勝訴しているわけではありません。簡単に言えば、有休を取得したことにより減額または不支給賃金があったとしても、その額が日常生活に大きな影響を与える程度でない場合は、減額または不支給を是認しています。 質問にある3千円は認められるかもしれません。ある裁判では1万円の皆勤手当が不支給となったことを不法行為ではないとした例もあります。要するに金額だけで判断するのではなく、その方の給与やその時の社会状況、その人の日常生活に与える影響により判断されるようです。

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  • そこは大挙して労働審判民事訴訟に訴え、勝訴判決を勝ち取り、確たる判例をつくり、労働者の天国を作り上げましょう。

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