解決済み
保険の手続きについて質問があります。 社会保険 小さな会社で事務員をしています。 社労士さんと契約していないので社会保険の手続きなども私が雇用主の代わりにやっています。そこで疑問があります。従業員が扶養している家族の一人にかなり収入があったようで、去年税理士さんから扶養を外れたと言われました。 ※年末調整でわかったそうです 1.年末調整時の扶養内の条件と社会保険加入の扶養の条件は同じでしょうか? 2.本人がうその申告をし社会保険に加入している場合は、会社にも罪はありますか? 毎年扶養の条件を満たしているかどうかは、社会保険事務所にある『確認項目チャート』を見てもらい書面にサインとと口頭で本人に申告して貰っています。 その従業員は、立替金をごまかしたり住まいが変わっても会社に届を出さない性格です。 会社が悪いことになっても困ると思い質問しました。 3.カテ違いかもしれませんが、申し出るのが常識かどうか? 扶養している家族が扶養を外れた時点で本人が会社に申し出ないといけないと思うのですが…。 皆様の会社では、皆さん申し出てくれますか? それとも発覚するまで彼らは黙っていますか? もしかして、そういう人たちがいるので、年に1回社会保険事務所より確認してくれと言うような書類が来るのでしょうか? 超初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
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1.違います。 社会保険の被扶養者の収入面の条件は、年収130万円未満(通勤手当込)というのが原則です。 他にも要件がありますが、それは保険者(健康保険組合や協会健保など)によってい違うので問い合わせてください。 税法上の扶養の条件は103万円以下(給与収入のみの場合)で通勤手当は別ですよね。以下と未満、通勤手当を入れるか入れないかの違いもあるので注意が必要です。 2.会社として確認をきちんとしているのであれば、ペナルティは無いと思います。 問題のある社員の方のようなので、毎年、被扶養者の所得証明書(役所でもらうものです)を提出してもらうルールにしてもははいかがでしょうか。 源泉徴収票だと意味が無いです。2ヶ所以上で働いていたら、少ないほうのものだけ出せばいいわけですから。所得証明書ならごまかしようがありません。 3.申し出るのが常識ですよね。 単に忘れていた、そのようなルールだと知らなかったために、申し出てこない人も含めると、やはり毎年いますよ。 毎年確認してくれと社会保険事務所が行ってくるのは、確認することが法律上の義務だからです。 私の勤め先の社会保険は健康保険組合なのですが、毎年18歳以上の被扶養者の現状確認があります。すごく厳しくて、所得証明書の提出を求められます。
申し訳ないですが、会社としてできることは本人の申し出に基づいて という届出しかできませんので、ご本人がいやだという以上は 何もできないと思います。 税金の扶養と社会保険の基準は違いますので、税金が外れたから 社会保険をはずせというのは無理があります。 しからばその被扶養者の人にどれくらい収入があるのか? なんてことはプライバシーの部分ですので聞く訳にいきません。 それと、もし万が一扶養をはずすと言われたら、質問者さんは 何日付で扶養をどういう理由ではずすんですか? 外すのはかまわないですが現実の処理を考えてください。 小さい会社というこなんで協会健保の保険だと思いますが 3年に1回扶養の確認の調査があります。 そのときに従業員さんの申告に基づいて処理してください。 申告が間違っていれば調査の日付で認定の要件に該当しないという 理由で扶養を移動することができます。
1. 社会保険の被扶養者要件は「年収130万未満」とされていますが、この言い方は誤解を招きます。 社会保険の年収で言う「1年」とは「1月~12月」を言うのではなく、「いつを起点にしても将来に向かって1年間」という意味です。 つまり、「年収130万未満=月収108,333円以下」と同義です。 月収10万8千円以上稼ぐ家族を健康保険の被扶養者とすることはできません。 上記要件は協会けんぽの場合。 組合健保(○○健康保険組合という名称の保険者)や共済組合などには、さらに独自の規定がある場合もあります。 2. 会社に確認義務はあると思いますが、罰則が適用されるほどではないでしょう。 3. 申し出るのが常識ですが、被扶養者要件を外れているのに黙っている非常識な人間も実際にいます。 ですから、会社も確認しなければならないのですね。 年金機構からの確認(検認といいます)だけでは防ぎきれません。 会社がまめに被扶養者の状況を把握する必要があります。
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