同じです。 自治体によって「居宅」と付けたり付けなかったりですが、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)では、居宅をつけない「介護職員初任者研修」の名称で規定しています。 そのため「居宅」を付けたら正式名称ではなくなりそうですが、そもそもこの「資格」は介護施設で働くぶんには絶対に必要ではなく、訪問介護として居宅での介護サービスに従事する場合に必ず必要になっています。 そのため、念には念を入れるつもりで、「居宅」の名称を付けている自治体も少なくないと解せます。 質問者さんとしては、地元の自治体の表現法に沿えば問題なくなります。逆を言ったからといって、「はあ?」という反応はないと思いますが(笑)
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