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失業手当受給について。 現在休職中で、5月末で退職となるものです。 (傷病手当受給待ちの状態で、6月初旬受給のよ…

失業手当受給について。 現在休職中で、5月末で退職となるものです。 (傷病手当受給待ちの状態で、6月初旬受給のようです。) 病院の先生からは、経過良好との事なので求職活動の許可をいただけました。そこで質問なのですが、 ハローワークで失業手当の申請をする際 ①傷病手当を受給している(または申請中) ②医師の労務許可が出ている この2点を話し、離職票の提出で問題無いでしょうか。 ハローワークに出す労務許可証は先生が書いてくださるとの事です。 ご回答 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①傷病手当を受給している(または申請中) 健康保険の「傷病手当金」のことでしょうか? であれば、雇用保険の失業給付と「傷病手当金」は同時には受給できません。 「傷病手当金」の受給を申告せずに「失業給付の基本手当」の受給を受けた場合は、後になって支給された基本手当を戻すことになったり、悪くすると「不正受給」として最大3倍の金額を納めなくてはならなくなる可能性もあります。 したがって、「傷病手当金」の受給や申請については、正直にハローワークの担当者へ伝えた方が良いです。 その後、具体的な手続きはハローワークが説明してくれます。 ②医師の労務許可が出ている 労務許可の内容が「1週間に20時間以上の労働時間」が一つのポイントです。 これも、ハローワークの給付担当へ直接確認してください。 現状では、雇用保険の失業給付の「受給期間の延長申請手続き」になるのか、「受給資格決定手続き」ができるのかは断定した回答ができません。 とにかく、現状についてありのままにハローワークの給付担当へ伝えることです。 ○補足 今回の退職の理由によっては「給付制限3ヶ月間」が無くなる可能性もあります。 この点についてもハローワークの給付担当へ相談してみてください。

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