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派遣で1月9日に自己都合で退職し、前回の給付金が25日分残っているとのことで、就職活動をしながらハローワークに行きました…

派遣で1月9日に自己都合で退職し、前回の給付金が25日分残っているとのことで、就職活動をしながらハローワークに行きました。派遣で1社面接を受け、内定(採用証明書には1月20日)しました。なかなかハローワークに行けず、給付の申請に行ったのが、1月23日。結局、1月20日のところに就職することになりました。申請に行った日より前に内定があったら、違反ですか?ハローワークの人は、「内定が出ても就職活動を続けているなら問題ない」と言っていましたが、内定はあくまで内定で、就職を決定するものではないのでしょうか?内定日1月20日、勤務開始日2月3日、ハローワークに給付金の残りを申請したのが、1月23日です。これで採用証明書を送っても大丈夫ですか?

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回答(1件)

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    >ハローワークの人は、「内定が出ても就職活動を続けているなら問題ない」と言っていましたが、内定はあくまで内定で、就職を決定するものではないのでしょうか? おっしゃる通りですから、不正や違反はないはずです。 内定はあくまでも内定であって採用しますということを雇用者側が意思表示しただけのことで、最終的にそこで働くことが「決まった」わけではお互いにないです。内定はもらったけど考え直したり、内定は出したけど事情が替わって雇えなくなったりして取り消しもあり得ます。実際に働き始めないと雇用関係は発生しませんし、手続き上でも働き始める前に社会保険関係の手続きはできません。ですから、再離職の手続きさえすれば働き始める直前までは支給を受ける権利はあります。 支給を受ける条件の求職活動実績ですが、1回の応募で求職活動実績2回以上に相当するという以外にも「求職活動実績2回以上の例外というもの」があって、認定対象日数が14日以内(たぶん)であると求職活動実績がゼロでも大丈夫とか就職困難者であると求職活動実績がゼロでいいとかいうものでそのほかにもいろいろあるのですが、1月23日に再離職の手続きをして就業開始日が2月3日であったなら、1月23日から2月2日までは認定対象日が11日しかないので求職活動を実際にしなくても支給を受けられる条件は満たしているはずです。 ただ、権利はあっても支給されるかどうかは別の話で、再離職日が1月9日、内定を受けたのが1月20日、再離職の手続きが1月23日、就業開始日が2月3日、さらにおそらく1月31日の金曜日までには再就職の手続きをされていると思いますから、その状態で再離職の手続きから就業開始日の前日まで「求職活動ができる状態にあった」と本当に言えるかどうかがちょっと疑問です。理屈の上では条件は満たしていますし、心情的にも支給されてしかるべきだろうと思います。再就職手当も請求できない状態ですから、11日分くらいならあっさり支給してあげてもいいんじゃね?と。支給するなら1月10日からの支給にしてあげても個人的にはいいくらいです。 もっとも、就職の手続きをしたうえで採用証明書を郵送してくれと言われているならそれで支給はされるのではないかと思います。支給されないと言うならその就職の手続きをした時に何で言わないんだよ、ってことです。不親切と言うより間抜けです。他人のことをこんな不安に陥らせて何が面白いんだ、と。公務員あるいはそれに準じる者としてあるまじき行為です。

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