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29歳トラック運転手です。 12月末日で今の会社を退職するのですが、退職時に5万円を保証金(荷物の破損事故のために)と…

29歳トラック運転手です。 12月末日で今の会社を退職するのですが、退職時に5万円を保証金(荷物の破損事故のために)として給料から引くと言われました。 そして、何もなければ1年後に返すとの事です。 こんな事を言われたのが、初めてなのでどうすればいいのか分かりません。 法律的には違反ではないのですか? 相談するならば労働基準監督署でしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法16条で違反です。 労働基準監督署・警察・検察庁の3官公庁の職員から『超過勤務手当を100%支払って貰っていない』といっており、官公庁も部下に対する超過勤務手当不付与の労働基準法違反していて、労働者が労働基準法違反で刑事告訴しても、検察庁も超過勤務手当不付与しているので事業所の労働基準法違反を『不起訴』にする可能性が100%です

    ID非表示さん

  • 労基法には、(賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 このような条文があります。 拒否してください。強引に差し引かれていたなら、明細書を持参して、労基署へ駈け込んでください。

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  • 法的には一切そんなことはまかり通りません。 たんなる社長かその他の管理職の思いつきです。 そもそも12月に辞めるのに、5万円を取って来年の12月に事故が無ければ返却するっていうことがおかしい。 そうじゃなくて、12月末の辞めるまでにもし事故があったら5万円徴収するならまだわかりますが。

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