介護職員処遇改善交付金制度は終了しました。 今は介護職員処遇改善加算です。 加算額は、ひと月の介護報酬総額に、 サービス種別ごとに決められた加算率を乗じて 算出されます。 よって、 利用実績が少ない月だと、加算額も少なくなりますし、 利用実績が多い月だと、加算額が多くなります。 まちまちなのは当然といえば、当然です。 ただ、このようにまちまちになってしまうのと、 最終的に年度末の段階で事業所・施設側ができるだけ 赤になることがないように、 毎月一定額を支給し、賞与や一時金などという形で 年度末などに帳尻あわせをする方法の事業所・施設ほうが 多いように思います。 しかし、質問者さんのお勤め先では律儀に毎月計算されて きちんと支給されているということですね。 少しでも多くの加算額をいただきたいのであれば、 利用者さんを増やす、売上を増やす努力をして、 支給される職員の数が増えなければ、 一人頭の支給額が必然的に増えていくことになります。 とはいえ、支給方法、支給額などについては 事業所・施設側で自由に決めることができます。 対象職員全員に平等に・・・としなくてもいいので、 あくまでも理論上のお話ですが。 質問文をお読みする限りでは、 特に不正があるわけでも問題があるわけでもありません。 むしろ毎月計算されて、処理される方は大変でしょう。 ありがたく頂戴してください^^
処遇改善交付金ではなく、処遇改善加算のことですね。 会社に入ってくる処遇改善加算は、毎月同じ額ではありません。また、その事業所で働く介護職員の人数や各々の労働時間も毎月違います。 なので、金額が毎月変わっても不思議でななく、また、どうやって、その額が決まったのかは、会社に確認しないとわかりません。
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