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これって労働基準法に引っかかりませんか?

これって労働基準法に引っかかりませんか?今年度新卒で、建築の施工管理をしています。 今日で28日連勤になりました。明日の日曜も出勤なので必然的に35日連勤は確実です。 毎日8時から22時までは確実に仕事でそれから2時間前後仕事が続きます。残業代は20時間まで出ます。(16時からが残業なので、3日分ほどです。)毎月22万円の固定給状態です。 入社時、会社の採用要項では隔週で休みで、残業代ありと書いてありました。(20時間とは書いていませんでした こんな仕事ですが建設業は当たり前なんでしょうか?募集要項ってあてにならないものなんでしょうか?。)最近心身ともにつかれきってます。(かなりやばい状態で仕事しています。)どなたか回答お願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    あなたの状態は完全な違法状態ではあります。 違法ではありますが、特に建設業ではよくあることです。(中小の建設業では) 労働基準法のなかで ・1日の労働時間は8時間、1週40時間まで  これを超えるぶんについては、割増賃金を払わなければならない  とあります。あなたの場合、サービス残業(残業手当ての不払い)にあたり、違法なことです。 ・休日について、雇用者は1週につき1日の休日を与えなければならないことになっています。  昔は、休日の買取(休日手当てを払うかわりに、休日をなくすこと)というのが、よくありましたが現在認められていません。法律的には、日曜が休みという契約になっていたのに、日曜に仕事をさせた場合は代休をとらせなければなりません。 法律と現実は得てして、全く違っていますが、あなたの今の状態ではこれから長く勤めていくのは困難ではないでしょうか。少なくとも、もらうべき給料をもらっていません。 会社にたいして 1.きちんとした、残業手当、休日出勤手当てを払ってもらうこと  少なくとも正当な給与をもらえなければ、やる気もおきません。 2.休日をもらうこと  建設業では、3月の年度末までは忙しいので、最悪の場合でも4月以降にまとまった休日をもらうこと。そして、せめて月の何日かは休めるようにしてもらうこと。 これは、会社に請求してみることです。 それを全く聞いてもらえない場合、仕事場を変えることも考えたほうが良いのではないかと思います。 そして、(自分が納得できなければ)労働基準監督署に相談して、未払い分の手当てを請求することもできます。

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  • 労働時間は1日8時間、週40時間と決められています。 労基法の適用を受けるのは雇用されている労働者です。 雇用ではなく請負などの労働者は個人事業主扱いとなり労基法の適用は受けません。 なぜなら基本的に労働時間を自分で決められるからです。 それに対して雇用された労働者というのは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をする労働者です。 会社としては労基法の適用を受けないように契約を請負にしている場合があります。 仕事の形態がそれにそくしていれば違法ではありませんが大抵は労基法の適用を受けないために 請負としている場合が多いです。 ですが雇用というのは実体が重視されます。 つまり例として遅刻して賃金を引かれていれば時間束縛を受けているという証拠になりますから 会社がいくら請負だと言ったり契約書が請負になっていても雇用と判断され労基法の適用を 受けます。 また管理監督者も仕事を時間で見る立場ではないですから残業代は必要ありません。 ただしこれも残業代を払いたくないために名義上 管理監督者にしている場合もあります。 管理監督者ですから管理するための権限を持っていますし時間束縛も受けません。 これも遅刻して賃金がカットされれば管理監督者ではありませんので残業代が必要になります。 また管理監督者イコール管理職ではありません。 また残業というのは労使間で36協定が結ばれて初めてやらせても良いのです。 それが結ばれていなければ残業(1日8時間、週40時間以上)自体が違法です。 また基本的に1週間に1日休みが必要です。 月に100時間以上の時間外残業があれば過労死の可能性があると言われています。 36協定があってもそれで規定された時間以上働かせもいけません。

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  • 1日8時間、または週40時間を超えるときは、残業代を支払わなくてはいけません。 ですから20時間というのは、どう考えても少な過ぎです。 お休みも4週間に4日与えなくはいけません。ですから、最長でも24日までしか連勤はできないことになります。(とは言っても週40時間を超えると割増賃金が発生しますから、少なくとも48時間は時間外手当となります) でも、月が変わっているので、今月で言えばまだ3日ですけどね。。。(締め日にもよりますが) 法定休日(4日)に働かせると法定休出となり、割増も35%となります。 会社が決めた休みが必ず休みとなるわけではないですし、残業も事前に○○時間あると言わなくてはならないという法はないので、それ自体は違法ではないです。 しかし、あきらかに賃金未払いでしょう。しかも、協定(月に残業時間は何時間と労使間で決めて、監督署へ提出している“はず”です)の範囲を超えているかもしれません。 加えて、残業時間が月100時間を超えれば、健康診断を受けさせなくてはいけません。 所轄の労働基準監督署へ相談に行かれた方が良いですよ。 お体お大事になさって下さい。

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  • 募集要項はあくまでも目安で、会社が決めた「所定」の労働時間や、休日が記入されて、それに残業、休日出勤、残業代有り等書いているのではないでしょうか。職安の求人票や、募集要項には、通常法律以下のことは記載されません(できません)し、(お尋ねの場合だと、各週休みよしか書いていないなら、休日は週1回と定める労基法以下になっていますが・・・)あくまでも「所定」を記入するもので、残業や休日出勤は、「所定外」の労働であり、時間外労働、休日労働に関する協定(36協定と俗に言います)を労使で結んでおけば可能なため、募集要項にそこまで記載されていないのが多いでしょう。  ただし、ご質問の内容では、1日14時間拘束の1時間休憩を入れたとして、1日13時間の勤務で、月31日(30日)働いているとしたら、今全国で一番低い最低賃金額は610円(だったと思いますが:最低賃金は県によって違いますので労基署などに確認下さい)なので、最低でも610円×13時間×31日(30日)=245,830円(237900円)となり、これに当然残業手当(25%増し)・法定休日労働(35%増し)手当が、合計220時間程度分でおおよそ33,000円となり、少なくとも26万程度の給料になるはずで22万だと少ないと思われます。 また、残業が月100時間を超すと、(労働者の申し出によりというのはありますが)会社は、その労働者に健康診断を受診させないといけないということにもなっています。  早めに、労基署なり(今までの勤務記録や募集要項など参考になるような書類があれば一緒にもって行った方がいいでしょう)にご相談されたらと思います。このまま無理して体などこわしても、裁判までしないと会社は責任取らないことが多いですよ。  

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