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警備会社の正社員として雇用され、出向で企業の受付をしている者です。 基本給100,000円、職務手当60,000…

警備会社の正社員として雇用され、出向で企業の受付をしている者です。 基本給100,000円、職務手当60,000円と特別手当40,000円の計200,000円の月給制で、出向先が完全土日祝日休みの為に休みはカレンダー通りです。 勤務時間は午前9時~午後6時で昼休みが1時間休憩です。 毎月6日が給料支給日で、今月支払われた給料明細に先月の残業代の2時間分が付いていませんでした。(それまでは出ていました) 会社側に問い合わせたら「あなたは月の法定労働時間に達して無いから残業代は出せない。」と言われました。 31日の月は月の法定労働時間の177.1時間を超えないと残業代は出ないとの事でした。 私自身、土日祝が休みの為、GWや年末年始など月の法定労働時間にはどう頑張っても届かないので仕方ないのかなとも思ったのですが、今までは法定労働時間に満たして無い月も残業代は出ていたので急に言われて困っています。 よくよく12月分の計算をしたら177.1時間を超えていたので再度相談をしたら、今度は「残業代を出せと言うのなら、あなたは月の法定労働時間が足りない月もあるので来月から給料を下げるがいいか?他の警備員より優遇された雇用なんだか理解して下さい!」 と突然怒られた口調で言われてしまいました。 全く納得がいかないのですが、月の法定労働時間にいかない場所は会社側は残業代は払わなくてもいいのでしょうか? あと急に給料を下げるというのは同意しなければ却下できるのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

補足

guchi_sr様 御回答ありがとうございます。 補足ですが英語を使う出向先なので、特別手当てが出ます。 月の法定労働時間は今回の件で初めて知りました。シフト表ももらっていません。 あと完全固定給なので200,000の中には以前も残業代は含まれておらず、別途30分500円で発生していました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ず、法定労働時間ですが、基本的には1週間に40時間、1日に8時間ですが、就業規則に定めがあり、労使協定を締結することを条件に変形労働時間制という仕組みを取り入れることが可能です。 あなたの会社の場合、この仕組みによる労働時間の管理が行われているかもしれません。 一度、ご自身で就業規則並びに労使協定を確認してみてください。 しかしながら、その変形された労働時間はあらかじめ各日毎に定めて、労働者に周知させなければならず、おそらく前以てシフト表なんかによって知らされるのだと思われます。 この周知がなければ、効力を発生しません。 また、月の法定労働時間より週の労働時間、週の労働時間より日毎の労働時間が優先されますので、1日8時間を超える労働時間は時間外労働になり、割増賃金の対象となります。 次に、賃金の仕組みですが、基本給、職務給、特別手当にわかれているのですが、特別手当の意味がわかりにくい表現ですね。 これにつきましても、就業規則の中に賃金規定があり、定義付けされているはずですので確認してみてください。 もしかしたら、固定残業代として支払われている可能性も考えられます。その場合は、別の対応策がありますので再度ご相談されることをお勧めいたします。 それから、あなたの賃金は完全月給制だと思われますが、なかには月払いの時給制や日給制という場合もありますので、こちらも注意が必要です。 最後に、賃金の減額についてですが、これにつきましては、労働契約の変更となり労使双方の合意によって決定されることになります。会社側からの一方的決定では成り立ちません。労働者にとって不利益となる労働条件の変更は、合理性があり、相当の理由がない限り変更できません。(少し難しい言葉ですが、公序良俗に反する法律行為として無効となり、かつ労働契約法に違反します。) 以上の観点から、今回のご相談の件は、会社側の主張が間違っていると考えます。 なお、今後の交渉は、まず、会社側に残業代が付かないという根拠を提示させることがいいと思われます。おそらく何も出てこないと思いますので、それからあなたの考えを主張されるとよいでしょう。但し、強引になりすぎても後々弊害が生じる可能性も考えられますので慎重になさってくださいね。 【補足への回答です】 補足ありがとうございました。 先ず、上記回答の補足です。 会社側が月の法定労働時間177.1hを主張してるってことは変形労働時間制を適用してる可能性は極めて低いと考えます。 よって、あくまでも1日の法定労働時間8h>1週間の法定労働時間40h>1月(31日)の法定労働時間177.1hという優先順位で時間外労働になるかを判断します。 次に、賃金のついてですが、200,000円が割増賃金の算定基礎になります。 時間給は、365日/7日*40h/12か月≒173.8h 200,000円/173.8h≒1,150円となり 時間外労働に対しては2割5分以上の割増賃金を支払わないといけないので、1時間の残業代としては、 基本時間給1,150円+割増賃金287円≒1437円となります。

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