教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

自分はタクシー会社に勤めてますが、有給休暇が有りません。基本給も有りません!この事を監督署に通報した場合、会社は処分など…

自分はタクシー会社に勤めてますが、有給休暇が有りません。基本給も有りません!この事を監督署に通報した場合、会社は処分など受けるのでしょうか?受けるとしたらどんな処分になるでしょうか?教えてください。

補足

解答してくれた方、ありがとうございます。給与は完全歩合制です。休みの届くを1ヶ月前に出したら休めるかわからないから休みはダメだと言われて仕事になりました。「届け出だしても休めると思うな」だそうです

448閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず有給休暇や最低賃金というものは労基法で定められていますがそれはあくまで「雇用」された労働者に対してです。 まずはあなたがその「雇用」されているかどうかです。 雇用とは「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 契約書などで文面で「雇用」となっている場合は問題ないですがあなたが自分が「雇用」だと思っていても会社は雇用として扱っていない可能性があります。 ただし雇用は実態が重視されます。その実態が上記の状態です。 契約書が「雇用」になっていなく会社が「雇用」と認めない場合はまずその「雇用」であるかどうかの判断が先になります。 基本給もないというのは完全歩合制ということでしょうか? その上で時間束縛がなければ「雇用」ではありません。 時間束縛というのは遅刻や早引けして賃金がカットされているかどうかで判断出来ます。 それがされていれば立派に時間束縛されているという証拠になります。 その雇用されているのが間違いなければ有給休暇はその権利があります。 ただし有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者が申請をしてそれを許可しなかった場合に問題になります。 この許可しないということも会社には有給に関して許可をするという立場にはありません。 要するに会社が許可しないと言っても強引に取ることも可能なわけです。 その時点で有給を取らなかったというのは労働者がその権利を取り下げたとしか扱われません。 なので強引に休むことです。 それで会社が認めていないと給料をカットして初めて会社が有給の拒否をしたこととなり処罰の対象になります。 ですのでその給料がカットされた段階で賃金未払いで労基署にいうのが一番確実と言えます。 有給を取れないという段階で労基署に言っても有給は雇用された労働者の権利ですから「取ってください...」的な対応しかされないこともあります。 しかしまずはあなたの雇用の確認が先です。 雇用が成立していないとなると有給の権利もなければ最低賃金の保障もありませんし仕事を辞めさせるのも解雇ではなく単純な契約解除になります。 解雇であればそれ相応の理由が必要になりますが契約解除はそういう理由は特に必要ありません。 補足から 完全歩合制なら給与とは言いません。「給与」は雇用された労働者に支払われる賃金です。 完全歩合制なら雇用になりません。 しかし雇用というのは時間束縛をしてその時間単位で賃金が支払われるものです。 つまり完全歩合制なのですから休みを指定することもできないわけです。 これをするということは時間束縛をすることですから。 つまりあなたの会社はあなたに取って雇用の責任は負わずあなたに対して雇用の義務を求めているという無責任な状態です。 ちなみに労基署は労働問題に関しては警察と同じように捜査権も持っているほど力があります。 ただしその力を発揮してくれるところとしてくれないところがあります。 また労基署に言っても仕方がない的な回答もありますが労基署を動かすにもテクニックはあります。 そういう部分を分からずただ相談に行くだけではちゃんと動いてくれないことはままあります。 そういう場合 個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。相談自体は無料ですし労基署にいう場合でも適切なアドバイスも貰えるでしょう。 またあなたの立場についても詳しく教えてくれるでしょう。

  • 勤務時間を管理されている、業務の指示を受けているなど、実態が労働者であれば、業務委託契約といった契約を締結していたとしても、労働基準法の適用を受ける労働者になります。業務委託なら、いつ働くかどうかあなた自身が決めることができますから、休みの届を出させ、許可がいるのなら、業務委託とはされないでしょうね。 労働者であるのなら、労働基準法に定められた要件を満たせば有給休暇の権利が発生します(労働基準法39条)。しかし、会社が、「有給休暇が無い」といっているだけでは、労働基準監督署は指導することはできません。有給休暇を請求し休んだのにその分の賃金が支払われない場合に初めて指導してもらうことができます。 完全歩合制であっても労働時間に応じて最低賃金額を上回る賃金が保障されます(労働基準法27条)。最低保障額を定め明示していないのなら本条違反となります。定めが無いのであれば、最低賃金額が最低保障額とされますので、実際に支払われた賃金1時間当たりの額が最低賃金に満たないのであれば、差額を請求することができます。 労働基準監督署に法違反を申告があり法違反を確認した場合、いきなり罰則が適用されることはありません。まずは、会社に対して是正勧告を行うことになります。会社が指導に従わないなど、悪質な場合は、書類送検されることになります。

    続きを読む
  • 通報しても何もありませんよ。何度か労基にも行きましたが、直接指導や改善はめったにしてくれません。残業代の請求も問い合わせはしてくれましたが、会社が出さないと言えばそこまでです。あとは、個人的に弁護士に相談しろと言われます。 私もバス会社で同じような扱いを受けて辞めたところです。次を探しましょう!

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

タクシー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

タクシー会社(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる