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いつもお世話になっております^^ 公務員試験の勉強中に出てきた地方自治体の「事務の監査請求」と「住民監査請求」…

いつもお世話になっております^^ 公務員試験の勉強中に出てきた地方自治体の「事務の監査請求」と「住民監査請求」の違いがよくわかりません。 本には 事務の監査請求・・自治体の事務の執行について監査を請求するもの。 住民監査請求・・住民がその属する自治体の財務会計上の行為の監査を請求するもの。 とありました。 これを読んでも、まずイメージが掴めないので、具体的な例を出して説明していただけるとありがたいです。 回答よろしくお願いします。

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    まず、簡単に両者の相違点を挙げてみます。 【事務監査請求】 ・請求資格:日本国民であり、かつ当該地方公共団体の住民であり、さらに選挙権を有する者の、50分の1以上の連署 ・請求期限:なし ・請求対象:後述 ・住民訴訟提起:できない 【住民監査請求】 ・請求資格:当該地方公共団体の住民であればよい。連署はいらず、1人でもできる。また、年齢、国籍は問わず、未成年でも法人でもできる ・請求期限:対象となる財務会計上の行為のあった、又は終わった日から1年(もっとも、正当な理由があれば、それ以後も可能) ・請求対象:後述 ・住民訴訟提起:住民監査請求による監査後、その監査結果の通知から30日以内に出訴可能(正確には地方自治法242条の2第2項参照) ○請求対象について 事務監査請求の場合、その事務の対象は、当該地方公共団体の事務の執行全般に及ぶため、とりあえずはあらゆる行為に関して監査請求できると考えていいですが、一方で住民監査請求はその対象が地方公共団体の財務会計上の行為に限られていることから、こちらの方をイメージできることが肝要です。 地方自治法242条1項によれば、住民監査請求の対象となる行為とは、違法若しくは不当な、①公金の支出、②財産の取得・管理・処分、③契約の締結・履行、④債務その他の義務の負担、⑤公金の賦課・徴収を怠る事実、⑥財産の管理を怠る事実の6つの行為です。 と、こう聞いても、おそらくピンとこないでしょう。 それにこれら6つの行為は互いに相関し、重複しますのでいまいち想定しにくいと思われます。 そこで具体例を示しますと、これまで財務会計上の行為として認められているものとしては、補助金の交付、物品の購入、出納行為、施設建設のための請負契約の締結などが想定されています。 実際に判例で認められたものとしては、自治体職員への退職手当の支給(最判昭60・9・12)、公費からの接待費支出(最判昭61・2・27)、公有地の売渡し契約の締結(最判平6・12・22)などがあり、認められなかったものとしては、換地処分に基づいた土地の取得(最判昭51・3・30)、指定管理者の指定(大阪地判平18・9・14)などが挙げられます。 要は、地方公共団体の財政に影響を与える行為が対象となるのですが、より理論的には、最判平2・4・12および最判平10・11・12などの判例を参考とすると、財務会計上の行為とは、財務的処理を直接の目的とし、その行為によって地方公共団体の財政運営に損害を発生させる、もしくはその可能性がある行為と言うことができるでしょう。 もっとも、そう定義付けたとしても、結局、財務会計上の行為に当たるかどうかは具体的な事例に因らざるを得ません。 (以下は実質的運用論であるため、興味があれば読んでください) さて、以上、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為とは何かを説明してきましたが、最後に話を覆しそうで恐縮ですが、いくら対象を財務会計上の行為に限るといっても、地方公共団体の行為の大半は当然金銭的支出を伴うものであるからして、結局、その多くが住民監査請求の対象となり、事務監査請求の対象とあまり変わりがないのではないかという主張もされています。 しかも、住民監査請求においては、いわゆる住民監査請求(住民訴訟)における違法性の承継の問題というカテゴリーがあり、例えば、職員の退職承認処分という非財務会計上の行為が先行して存在し、これに基づいてのちに、退職手当支給処分という財務会計上の行為があり、先行の承認処分には違法があるが、後行の支給処分には違法はなかったという場合に、後行行為は先行行為を前提として行われたのであるから、前提となった先行行為の違法は後行行為にも承継され、よって財務会計上の行為たる後行行為の違法を主張できるという問題です。 実際に多くの住民監査請求がこのように主張され、したがって、住民監査請求の主張範囲は拡大しているところであって、なおさら事務監査請求との実質的な差異は縮小しているところです(とはいえ、最判平4・12・15など、判例もこの問題に言及し、その対象を限定しようとしてきており、やはり差異は存在します)。

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