解決済み
毎月の基本給以外で得た歩合の給料を毎年の賞与2回でもらってましたが、毎月の給料を基本給+歩合に変更してほしいとたのんだところできないといわれました。なぜでしょう?法人の医療関係で働いているものです 私の職場では基本的に完全歩合の職場ですが、まず毎月の基本給額を設定し、自分がそれ以上の利益を得た場合その歩合 額を毎年の賞与二回で支払われてきました。無論毎月の自分の売り上げが最低基本給相当を得られなければ自然と解雇されます。 先日続く景気悪化の影響で解雇通告をされました。 私としては会社都合ということもあり失業保険をもらおうと思っております。 失業保険は退職前6か月の賞与以外の合計額から算定されるので私としては毎月の基本給を上げてもらうか毎月の基本給額以上得た歩合もその月でもらいたかったのですが、かなり難色を示してるみたいです。(法律でできないとか、基本給額をあげればその分稼げなかったときはどうするんだとか。)上げてもらうはずの基本給額はマイナスになることはないのに、、 自分としては気楽にいったつもりだったのでさほどきにはしてないのですが、 経営者側としてはそこになにかからくりがあるのでしょうか。 どなたかそういうことに詳しい方教えていただけませんか。
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どのぐらいの会社規模かわかりませんが、おそらく就業規則や賃金規則で歩合給の支払についての規定があると思われます。 今の支給方法はそれにのっとった方法であり、例外を作りたくないのでしょう。就業規則を変えるには労基署に届出が必要であり、簡単には変更できません。毎月の社会保険料にも影響し事務処理が煩雑になる事も考えられます。一見簡単なようですが、賃金の支払い方法にはいろいろな諸手続が必要となります。このあたりが関係するのではないでしょうか。
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