解決済み
介護職員処遇改善交付金についての質問です。今回の私の働いている施設で交付金の申請をしました。その対象が、正規職員、嘱託職員のみとのことで、パート職員は対象外と言われました。私は週5日勤務しており、夜勤以外の勤務はすべて正規職員、嘱託職員と同じ仕事内容です。 支給の対象から外された理由は、他の施設のパート職員より賃金が高い、とのことでした。 県の窓口にも問い合わせてみましたが、「支給対象は事業所に一任している。そのような相談を受ける窓口はない。」とのことでした。 このまま私たちは泣き寝入りをするしかないのでしょうか。 私たちの分まで申請して、他の費用に当てられるのでは・・・とさえ思います。 何か私たちに出来ることは無いのでしょうか。 「職種によって金額が異なる」というのはよく聞きますが、まったく支給してもらえない私たちと同じような思いをしておられる方がいらっしゃるのでしょうか。 よいアドバイスがあればよろしくお願いします。
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「他の施設のパート職員より賃金が高いから」という主張と「自施設としての均等待遇の取扱」と対比した場合、後者側のほうが優位に働くのではないでしょうか。その理由として、正規職員、嘱託職員に対してパート職員への均等な待遇の取扱を行っていない様子が伺えます。(労基法第3条) 労働局や労基署などに相談してみては如何でしょうか?
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