解決済み
就業規則変更について教えてください。 みなし残業時間の変更についてです。 当初の就業規則では みなし残業時間として 営業は30時間 事務は20時間と書いてありました。その後、就業規則の変更があって 営業は30時間 事務は10時間 と変更されていました。 それについて質問したところ 育児・介護の就業規則を変更した際に 30・10時間に変更したそうです。 ですが、現在、就業している人は 以前のまま30・20時間ですが、今後 採用になった社員には、新しい方の30・10のみなし時間にする との事だったので、在職者は変更なかったので あまり気にせずにいましたが しばらくしたら みなし残業時間は30・20時間に変更します、と 従業員代表の意見書と就業規則変更届が出されたようです。 私的には、何も変わっていませんが この変更は、ダメだったのでしょうか。 実際のところ、営業は30時間程度の残業がありますが 事務は10時間ないくらいだったので 今後の採用者は仕方ないかな、と思っていましたが 同じ事務だと、20時間の人と10時間の人が いるのは、就業規則上、問題がある事なのでしょうか?
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同じ仕事で給料が変わりますので、新規で入ってくる人に対して不利益となります。なので文句が出たんでしょう。
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