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有給休暇について。 年5日以上取得しないと罰則があると知りました。 これは、リフレッシュ休暇や看護休暇、病休(出勤停止)なども混みですか? 現時点で、有給のみでは5日以上取得できていません。また大きな組織ですが、人員不足にて有給申請却下、来月以降も有給申請しないで!と直属の上司に言われています。 有給を使わせないのも違法なのはわかっています。 病院勤務ですが、上司は、人員不足で配置基準が下回ると補助金?が返還になるから!と年明け以降も使わせない方針です。 1番聞きたいのは、有給5日以上取得にリフレッシュ休暇や看護休暇(子の発熱時など)を含むかを聞きたいです。 もし含まないなら、有給だけでは日数達していないから取得できるよう交渉しようと思います。
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労働基準法39条は、有給休暇について包括的に規定しています。 その第7項で、『10日以上有給休暇を付与されている労働者には、(計画的付与も含めて)基準日から1年以内に5日間の有給休暇の時季を指定することによって取得させなければならない』という定めがあり、これに基づいて、組織全体の計画的付与で5日付与するか、労働者ごとに5日間時期指定するなどして、付与することが使用者の義務になっています。 これに違反すると、労働基準法120条に基づき、労働者一人について6月以下の懲役または30万円以下の罰金が、使用者に課されます。 ですから、あなたの病院の場合は、労働基準法違反もいいところで、労働基準監督署に通報すべきでしょう。 使用者側もそれを分かってやっているとお書きになっていますが、これは悪質です。 なお、リフレッシュ休暇は、法律に規定はなく、使用者ごとの任意休暇ですから、有給休暇には含まれませんが、使用者によっては、有給のところもあります。 また、看護休暇は、育児休業法に基づく法定休暇で、子供さんお一人に5日間、2人ならば10日間取得が可能で、労働者の申し出があれば、使用者は拒否できませんし、時季指定もできません。 もちろん欠勤にはなりませんが、有給か無給かは使用者の判断次第です。
含まれます。詳しくは厚労省のHPで。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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