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至急! 介護の仕事について質問です。 私は介護職員です。 介護職員の処遇改善手当ですが施設が国から処遇改善手当を貰…

至急! 介護の仕事について質問です。 私は介護職員です。 介護職員の処遇改善手当ですが施設が国から処遇改善手当を貰い、法律上はそれを全部介護職員に配らなきゃいけないんですよね?例えば中抜きしたりオムツ代にしたり施設運営の水道、電気代にしてはいけないんですよね? うちの介護施設は毎月6月に処遇改善手当が入るんですが今年はいつもより14万円くらい低かったです。(なんの説明もなく) 毎年、国からの処遇改善手当配当が違うのは理解してます。 その年の施設の評価によって変わることも承知してます。 ですが、低い理由がなんの説明もなく私含めみんな上司や事務に質問したみたいで 次の月の給料日に計算違いだったから1人9000円〜10000万円を配るといいだしました。 私から言わせて貰えばそもそも処遇改善手当は介護職員に全部配当する決まりだし例えば国から処遇改善手当金が2000万入ったとしてそれを介護職員に全部配らなきゃいけないはずなんですよ。 でも余った時点でおかしくないですか?計算違いもくそもないですよね?余ってんだから。 うちの施設は中抜きしてる可能性ありますかね? 労基とかに相談すれば調べてくれますかね? 法律に詳しい方や介護職員経験者よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ご不満な点があるようです。お力になれるかはわかりませんが、厚生労働省より 添付のような通知が公開されているので、参考になるかはわかりませんが、以下 のとおりご案内します。既にご覧になってるかは存じませんが念のため。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf この文章の着眼点ですが、文末に記載されている「加算の算定要件の確認と申請には、介護職員処遇改善計画書と、就業規則・給与規程などの必要書類を、都道府県知事などへ届け出る必要があります。」 という点です。この届出がしっかり行われているのか、そのとおりに処遇を改善できているのかという点ですね。 就業規則や給与規定は働く側は当然しる権利がありますので、この点は回示要求するべきかと存じます。

    2人が参考になると回答しました

  • 介護職員の処遇改善手当ですが、確かに全部を介護職員へ渡さなばなりません。 しかし、御存じない方も多いのですが、誰にいくら渡すのかは、会社(施設)側の裁量に任されています。 ですから、例えば、同じ年数働いているAさんに30万円、Bさんに5万円でも全く問題ありません。 貴方様の場合の前回のボーナス?が例えば30万で、今回働きがいまいちだったなと16万になったとしても法的には全く問題なしという事になります。 また、中抜きと言う事は処遇改善の性質上、基本的には無理です。 例えば国から100万貰い、10人の介護職員がいる場合その10人にどれぐらいずつ処遇改善交付金として渡したか、給料明細や社労士などの書類をもとにきちんと書類として提出する義務があります。 不備があったり、不正があったりすれば交付金はもらえません。 もし、計算ミスで期限内に99万しか渡してなかったとするなら、1万円は返還せねばなりませんし、虚偽報告をしたという事になりますので、悪質な場合返還どころでは済みません。 まああと、例えば1月に100万貰って、6月に渡すまでの間に、現金が足りないからと言うなら、それを電気代やガス代に使っていいんですよ。 6月なら6月までにきちんと介護職員にちゃんと100万渡しきればいいんですから。 また、計算ミスは結構あります。100万貰って10人の職員に10万ずつなら間違いようがないのですが、現実的にAさんとBさんでは貰う金額が違うわけですから計算ミスは起こりえます。ですから「あ、もう少し渡さねばならなかった。じゃあ調整して皆に少しずつ渡そう」となるのは、おかしくはありません。 むしろ、調整して渡そうとしていることで、きちんと交付金をもらさず支払っているという事の証明にもなります。 否定ばっかりして申し訳ないなと思いますが、 結論として、中抜きは不可能ですし、処遇改善交付金の額が減ったからと言って、文句は言えないという事になります。 ただし、一生懸命働いてきて、去年よりもずっと頑張っているのに!という事で、人事の評価への不満があるなら、それは上司か人事の方に訴えて下さい。 次回の配布では、倍貰えますように!

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  • そうですね、水道代やオムツ代などには当てては駄目ですねー。 しかし、いきなりの▲14万はアカンすねー、、、。

  • 自分の事業所の売り上げ把握していますか?毎月の実績単位数とか意識していれば一職員でも正確に捉えられると思います。そこからまずどれくらいの処遇改善の報酬が入ってきているのか捉えてからでないと議論になりません。 間違えていたので修正しますはそれで問題なく、その程度こと労基署は受合わないでしょう。なお労基署に相談するのであれば就業規則(給与規定)など労働条件にそってないことが明らかでないと話はできないです。売上と連動する処遇改善の中身については差し当たって保険者を通して事業所に確認してもらうとかじゃないでしょうか。

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