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退職日が決まっている場合の休職、傷病手当について 現在6月末での退職が決まっている者です。

退職日が決まっている場合の休職、傷病手当について 現在6月末での退職が決まっている者です。有給消化期間に入る前は9日まで出勤する予定でしたが、会社に行こうとすると具合が悪くなってしまい、6/1→休み、6/2→出勤したものの15分程度で早退、そして6/3からは完全に行けなくなってしまいました。そのため、会社には「6/1〜6/9までの欠勤届と6/10から月末まで取る有給の申請書を出して下さい」と言われたので退職届と一緒に郵送にて提出しました。 現在は有給消化期間に入っています。 そして本日6/12に心療内科を受診したところ、うつの診断を受け、「診断書を出すので会社に提出して休職扱いにしてもらい、傷病手当を申請して下さい」と言われ診断書を頂きました。 この場合、既に6/1〜6/9を公休と欠勤という形で届けを出して休んでしまっているのですが、今から診断書を提出して休職扱いにして下さいと会社に提出しても遅いでしょうか? また、傷病手当は会社に申請しないと受給できないのでしょうか? 会社の人事の方が厳しい感じの方でいつも結構キツく言われてしまうため、会社に申請しづらいなと思っています。(それでも手当を受け取るためであれば頑張って人事に相談しようという気はあります。) ちなみに診断書には6/12から2ヶ月間の療養を要すると書かれています。 ごちゃごちゃしてしまい分かりにくいかと思いますが、どなたかお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    6/12受診で、6/12〜療養なら、 傷病手当金は6/12以降を対象とした申請になるカト。 傷病手当金は、実際に休養した日からでなく、 傷病手当金支給申請書に医師が就労不能の証明をした日付以降で、 無給等の場合が、支給対象です。 待機期間(連続3日の休職、この期間は有給等可能)以降からが支給対象です。 初診日等が6/12ならそれ以前の証明は難しいカト…。 傷病手当金より、有給消化の方が有利の場合が多いので、 そのまま有給を利用して、有給がなくなってから傷病手当金を申請しても…。

  • >「診断書を出すので会社に提出して休職扱いにしてもらい、 >傷病手当を申請して下さい」 間違っています。 傷病手当ではなく、傷病手当金でしょう。 >傷病手当は会社に申請しないと受給できないのでしょうか? 在籍中の傷病手当金は、会社の証明が必要です。離職後は不要です。 支給額は標準報酬月額の2/3相当なので、基準内賃金の5/7が 支給される有給休暇の方が総支給額は多いかもしれません。 傷病手当金は通勤費分を含むので、新幹線通勤なら傷病手当金が 有給休暇で支給される給与を上回るでしょう。 傷病手当金を請求する義務は課されていないので、通常の 離職を選択することも可能です。傷病手当金を受け取ると、 ハロワでの扱いは、自己都合離職(就労不能)となります。

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